新しい社団・財団法人制度
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新しい社団・財団法人制度 「一般社団法人」・「一般財団法人」とは?
明治29年の民法の制定以来、税制上の優遇措置を受けることができる「社団法人」、「財団
法人」などの
公益法人を設立するには、主務官庁による設立の許可(公益性の判断)が必要
でした。 そのため
、
社団法人や財団法人を設立することは容易ではありませんでした。
平成20年12月1日
から施行
された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」では、
法人格の取得と公益性の判断を分離するという基本方針の下、営利(剰余金の分配)を目的
としない社団法人と財産法人について法人がおこなう事業の公益性の有無にかかわらず、
設立の登記だけで法人格を取得
することができるようになります。
■
新非営利法人制度 一般社団法人&一般財団法人に関する法律のポイント
一般社団法人および一般財団法人がおこなう事業に制限はありません
公益事業だけでなく、町内会やサークルなどの非公益かつ非営利の事業、収益事業など
自由で幅広い活動が可能です。
法人の設立が簡易
・「一般社団法人」は、社員を2人以上を集め、法人設立の登記申請をおこないます。
※法人も社員になることができます
・「一般財団法人」は設立者(1名以上)が300万円以上の財産の拠出をおこない、法人
設立の登記申請をおこないます。
※法人も設立者になることができます