埼玉県(さいたま市・浦和区/大宮区/中央区)・東京都 飲食店営業許可申請代行 〜忙しいオーナーに代わり飲食店開業手続を迅速代行します〜
            飲食店営業許可申請サポート

    
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   行政書士による飲食店営業許可申請・開業サポート
  

    
「飲食店やカフェ・ダイニング、喫茶店を営業をはじめるには」

    お店で食品を調理し、お客様に提供するには、食品衛生法に基づく許可が必要です。

    飲食店・喫茶店を開業するためには、食品営業許可申請のための書類を作成し、店舗

    を管轄する保健所に営業許可の申請書類を提出しなければなりません。

    飲食店営業許可申請書類提出後、その施設(店舗)が適合基準を満たしているかどうか

    実地検査がありますので、
営業開始予定日の約14日前に施設を管轄する保健所に営

    業許可の申請をおこないます。


    実地検査の際、その
施設が適合基準に達していると認められれば、営業許可証が発行

    
され飲食店の営業を開始することができます。


   もしも施設が営業基準に適合しない場合は、施設の改善をおこなわなければ許可は得

    られません
ので、スムーズに飲食店営業をはじめるにはお早めに(施設工事着工前)

    当オフィスまでご相談ください。

    飲食店の開業準備に忙しいオーナーに代わり、営業許可申請書類の作成・提出、施設

    検査の立会いまで飲食店開業手続きサポートをおこないます。




    飲食店営業許可申請(食品営業許可申請)
  

    飲食店を開業するには店舗を管轄する保健所に営業許可申請申請書類を提出し、

     施設検査を受けます。

     その際、営業開始に併せて食品取扱者の保菌検査を実施してください。


     また、飲食店の営業許可申請の際に下記の食品衛生責任者の資格が必要です。

      □ 主な食品衛生責任者の資格

          ・調理師
          ・栄養士
          ・食品衛生責任者要請講習修了者(6時間以上の講習・費用約1万円)


     もしも、営業許可申請の際に食品衛生責任者資格者がいない場合は、一定期間内

     に食品衛生責任者の資格を取得する旨の誓約書を提出します。


  
   なお、施設の移転・大規模な改装をした場合や営業者の変更(法人化等)があった

     場合にも、新規営業許可申請の手続が必要です。

                                                  △ 上へ


    飲食店の営業を開始するための主な施設基準

   

    床   :  耐水性材料を使用し、清掃しやすい構造

    内 壁:  床面より90センチ以上の高さまで耐水性素材とすること

    照 明:  作業面で100ルクス以上あること

    シンク:  2そう以上シンクを設置すること

    給 水:  給湯設備があること


       その他にもトイレ、手洗い設備、店舗内装等について細かな基準があります。



    当オフィスの飲食店営業許可申請手続きの流れ

   

        (1) ご相談(打ち合わせ)
            ↓
          (2) 当オフィススタッフが店舗訪問
            ↓

        (3) 申請書類の作成・収集
            ↓
        (4) お客様に書類を確認いだいた上押印
            ↓
        (5) 管轄の保健所へ営業許可申請書類提出
            ↓
        (6) 施設検査(検査時に立会います)
     
       ↓

        (7) 許可証の交付
            ↓
        (8) 飲食店営業開始


                                                  △ 上へ

    飲食店営業許可申請代行サポート&料金
   

       飲食店の営業をお考えの方は、業務のスペシャリストである当オフィスまでお気軽に
       ご相談ください。
       確かな手続きで飲食店開業まで迅速丁寧にサポートします。
       飲食店営業許可サポート内容は、忙しいオーナーに代わり、飲食店営業許可の事前
       要件確認・アドバイスから書類の作成・収集、保健所への許可申請、施設検査の立
       会いまで一切の手続きをおこないます

      《飲食店営業許可申請サポート料金
 飲食店営業許可申請代行       42,000円    埼玉県・さいたま市  
          注)サポート料金には新規飲食店営業申請手数料16,000円(または喫茶店
           の営業の場合は申請手数料9,800円)は含まれておりません。

            サポート料金は申請手続きの難易度により金額が変動することがあります。
            詳しくはご相談時にお見積りしますのでお気軽にお問合せください。



        関 連 業 務
         深夜酒類提供飲食店やキャバレー・クラブ・スナックなどの風俗営業をおこなうには
         食品衛生法に基づく保健所の飲食店営業許可が必要です。
           → 「深夜酒類提供飲食店届」
「風俗営業許可」申請にも対応しています。



    カフェ・喫茶店・飲食店で起業されるへ
   

       飲食店で起業をされる方には、会社設立から営業許可申請までトータルにサポートい
       たしますので、まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。
       外国人の方で、日本でレストラン経営したい方もご相談ください。



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