人材ビジネスで起業!一般労働者派遣事業許可申請サポート

     
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埼玉県全域 さいたま市/浦和区/大宮区/
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   人材ビジネス事業サポートセンターによる一般労働者派遣事業許可申請サポート


    労働者派遣事業とは
  

     「労働者派遣事業」とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を

     受けて派遣先のために労働に従事させることを業としておこなうことをいいます。



    
一般労働者派遣事業&特定労働者派遣事業
  

     労働者派遣事業には次の2種類があります。

     


 
一般労働者派遣事業







 登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業
  これにあたり、特定労働者派遣事業以外の
  労働者派遣業のことをいいます。
  一般労働者派遣事業をおこなうには、
厚生労働
  大臣の
許可が必要です。
     

特定労働者派遣事業



  常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として
  おこなう労働者派遣事業
をいいます。
  特定労働者派遣事業をおこなうには
厚生労働
  大臣への
届出が必要です。

     
一般労働者派遣事業をおこなうには

  

     一般労働者派遣事業を始めるには厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

     一般労働者派遣業事業の新規許可後の有効期間は3年で、その後は5年毎に更新の
     申請をおこないます。


     許可の有効期間が満了したときに、派遣業の許可は失効しますので、引き続き事業を
     おこなう場合は、許可の有効期限が満了する日の30日前までに更新申請をおこない
     ます。



     一般労働者派遣事業申請にかかる法定費用(申請手数料・登録免許税)
  

     【新規許可申請手数料・更新申請手数料】

      ◆ 新規許可申請手数料の計算式: 12万円+5万5千円×(事業所数−1)

        新規許可申請手数料の計算例)

         □
新規に事業所数1つで一般労働者派遣業をおこなう場合12万円です。

          □
新規に事業所数が2つの場合の計算式は、
               12万円+5万5千円×(
−1)=17万5千円となります。


      ◆ 有効期間満了後の更新手数料の計算式: 5万5千円×事業所数



     【登録免許税の納付(新規申請のときのみ】

       一般労働者派遣事業許可申請を受理された後、上記の申請手数料とは別に登録

       免許税9万円の納付が必要です。

       ※登録免許税の納付は、新規許可申請の際1回のみです。




     一般労働者派遣事業許可の要件
  

      1. 「専ら派遣」を目的としておこなうものではないこと

         ※「専ら派遣」とは・・・特定の派遣先に限って派遣をおこなうことをいいます


      2. 派遣スタッフに対し適切な雇用管理をおこなうこと


      3. 業務上知り得た派遣スタッフ等の個人情報を管理する能力があること


      4. 財産的基礎があること

          ア)基準資産額が一事業所単位で1,000万円以上

          イ)基準資産額が負債総額の7分の1以上

          ウ)現金預金額が800万円以上

          ◆ 財産的基礎要件をクリアするPOINT!
            新たに派遣事業をおこなうために出資金1,000万円以上で会社を新設する
            場合は、財産的基礎をクリアすることになりますが、既存の会社においては
            上記ア)〜ウ)までの3つの財産的基準をクリアできない場合があります。
             その場合は、許可を受けることはできませんので、増資等の措置を講じます。


      5. 派遣事業をおこなうに適した事業所を確保していること

         ・事業所の床面積が20u以上必要

         ・事業所内部のデスク配置、応接室の位置、パーテーションの高さなど
          派遣業の事業所として適切であるような構成とすること

         ・事務所周辺にが風俗営業店などがないこと


      6. 労働保険・雇用保険・社会保険(健康・厚生年金)に加入すること


      7. 労働者派遣事業に関する法律6条の「許可の欠格事由」に該当しないこと


      8. 派遣元責任者を設置すること

          派遣元責任者は、「雇用管理の経験(人事または労務の担当者の経験等)」が
          一定期間ある者であることが必要です。
          詳しくは、ご相談時に個別アドバイスをいたします。
          派遣元責任者に選任された方は、許可の申請に先立ち派遣元責任者講習を
          受講していただきます。
          (未受講の場合は、派遣元責任者の受講予約を取り、申請時に予約票を提示)

           ※派遣元責任者講習会の受講証の有効期間は5年です。



     労働者派遣事業をおこなえない業務
       
       @ 港湾運送業務

       A 建設業務

       B 警備業務

       C



       
D
病院等における医療関係の業務 



その他業務
 ※ただし、紹介予定派、育児・介護休暇
   取得した労働者の業務、僻地での医師の
   業務等は除きます。

   弁護士、司法書士、土地家屋調査士、
   公認会計士、税理士、弁理士、社会保険
   労務士、行政書士
   建築士事務所の管理建築士の業務



     
一般労働者派遣事業許可申請のスケジュール
  

     STEP1 派遣業許可のご相談(打ち合わせ)
                 

                   
     STEP2 許可要件の確認
(書類・財産的基礎・事業所および周辺環境の確認)
                 

                 
     
STEP3 申請の書類作成・添付書類の収集

                 

                 
     
STEP4 管轄の労働局へ派遣業許可申請
をおこないます
                 
※各都道府県によって毎月の申請締切日が異なります
                  
(東京都の場合は月末締め)
     STEP5 申請受理・登録免許税の納付
                 

                 
     STEP6 労働局の審査(書類および事業所の実地調査)
                 
 ※審査期間約2〜3ヶ月
                   
     STEP7 許可の通知・労働者派遣事業許可証の交付



     上記6の事業所の実地調査の際、ご希望であれば担当の社会保険
      労務士が立会いいたします。



     紹介予定派遣をおこなうには
  

     「紹介予定派遣」とは、派遣元が派遣スタッフと派遣先に対して職業紹介を行う事を予定
     して行なう人材派遣のことをいいます。
     紹介予定派遣をおこなうには、人材派遣業の許可とともに
「有料職業紹介業の許可」
     必要です。



     一般労働者派遣事業許可から派遣業での起業までサポートいたします
 

      派遣事業をはじめたいが職業紹介業の許可要件を満たしているかわからない、自社の
      定款のままで申請が可能だろうか?、現在の事業所のレイアウトのままでも派遣業の
      許可要件を満たしている?など様々な疑問や不安が出てくると思います。
      当オフィスでは、人材派遣業許可のご相談および事前要件調査のご希望に随時応じて
      おります。
      人材派遣業の許可のことならお気軽にお問い合せ・ご相談ください。

      人材派遣業の許可申請手続きは複雑で時間がかかるため、当初はご本人で申請に
      チャレンジされたもののあまりの複雑さに、当オフィスまでご相談・ご依頼に訪れる
      お客様が多くいらっしゃいます。

      当オフィスの人材ビジネス立ち上げサポートは、提携社会保険労務士と共同でおこなっ
      ておりますので、
“会社設立”・定款変更から人材派遣業許可申請、契約書作成及び
      許可後の
フォローまで専門家によるワンストップサービスで、ビジネスのタイミングを逃し
      ません。

      人材派遣事業許可申請(新規)手続・報酬額は15万円〜です。
      会社設立のご依頼と同時に許可申請手続のご依頼をいただいた場合には、割引制度が
      適用されます。 詳しくはご相談時にお見積り申し上げます。



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