埼玉県・東京都・首都圏の介護サービス事業立ち上げサポート 〜法人設立から介護サービス事業者指定申請までトータルにサポートいたします〜
          介護事業立ち上げ支援

      介護事業指定申請サポートオフィスさいたま

  
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     サポートエリア

埼玉県 さいたま市/浦和区/大宮区/
中央区/緑区/北区/桜区/緑区/南区/西区 
岩槻区/見沼区/川口市/戸田市/志木市
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東京都 千代田区/練馬区/文京区/
中央区/豊島区/新宿区/港区/渋谷区/
目黒区/墨田区/江東区/大田区 他
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    介護事業立ち上げ 通所介護・デイサービス指定申請 訪問介護指定申請 相談・依頼申込み


  
介護保険適用の介護サービス事業をはじめる方へ
   

    
介護保険が適用される介護サービス事業をおこなうには、法人格を持ち、人員基準・設備

    基準や運営に関する基準を満たして、サービスの種類ごとに介護保険法の介護サービス事業

    者として埼玉知事の指定を受けなければなりません。


      一日でも早く介護事業をスタートしたい方


     
 会社を設立してデイサービス・訪問介護などの介護サービス事業をはじめたい方

     
 既存の法人様で、新たに介護サービス事業をスタートしたい場合

     
 会社設立から介護事業指定申請まで専門家に任せて起業活動に専念したい方

      以上のような方は、ぜひ当事務所にお任せください。


    当事務所では、介護事業立ち上げ支援を迅速・正確にをおこなっております。

    提携社会保険労務士による助成金診断・手続きサポートも可能ですので、介護事業立ち上げ

    をお考えなら、介護事業サポートを得意とする当事務所までご相談ください。



   主な介護事業サービスの種類
   

     
【居宅サービス(県が指定)】          【居宅介護支援(県が指定)】
        ・訪問介護                      ・居宅介護支援
        ・訪問看護
        ・通所介護                   
【施設サービス(県が指定)
        ・福祉用具貸与                   ・介護老人福祉施設

      
【地域密着型サービス(市町村が指定)】
        ・夜間対応型訪問介護
        ・認知症対応型通所介護
        ・小規模多機能型居宅介護
        ・認知症対応型共同生活介護
        ・地域密着型特定施設入居者生活介護
        ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

      
【地域密着型介護予防サービス(市町村が指定)】
        ・介護予防認知症対応型通所介護
        ・介護予防小規模多機能型居宅介護
        ・介護予防認知症対応型共同生活介護



       
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    法人格の取得

   

       介護保険事業者の指定を受けるためには、法人(株式会社・NPO法人など)である必要が

       ありますので、個人で事業をおこなっている場合はは、まずは法人格(株式会社LLC

      NPO法人・一般社団法人設立等)取得手続き
をおこないます。


       法人取得 参考プラン)

        ■ 株式会社設立  +  介護事業者指定申請

        ■ 合同会社設立  +  介護事業者指定申請

        ■ 一般社団法人設立  +  介護事業者指定申請


        ■ NPO法人設立  +  介護事業者指定申請



        
当オフィス内での会社設立・介護事業立ち上げ面談相談無料です。
           また、介護事業立ち上げサポート(会社設立と同時依頼)をご依頼いただいた
           場合は、料金割引制度が適用されます。



      
既に法人格を取得している場合は、「自社の定款・登記簿の事業目的にこれからおこ

       なう介護事業サービスの種類が記載されていることを確認」
します。

       記載されていな場合は事業目的の追加手続きをおこないます。


       法人格の取得手続きおよび事業目的が記載されていることを確認したら、介護サービス

       事業の指定申請手続に入ります。

       法人を設立しても、介護サービス事業指定申請の要件を満たしていなければ、介護保険

       事業の指定申請をおこなうことができませんので、申請をおこないたい介護サービス事業

       の種類の申請要件を確認し、介護サービス事業の要件をクリアできるよう申請の準備と

       手続きをおこないます。


       
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   介護サービス事業者指定申請の準備および申請要件
   

       ■ 法人格を取得しましょう

         ・法人の形態(株式会社・NPO法人など)をどうするか?

         ・役員構成をどうするか?

         ・資本金額の決定

         ・事業目的の決定


       ■ 人員を確保しましょう

         ・人員基準をクリアするために資格者および基準人員の確保をします


       ■ 施設および設備の基準の要件を確認しましょう

         ・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等の抵触の有無の確認


       
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    介護サービス事業者指定申請の流れ(埼玉県の場合)
   

       
STEP1 指定の要件(基準)の確認・準備

                    

       STEP2 申請書類の作成・添付書類の収集

                    

       STEP3 保険申請の管轄庁との事前協議

                    

       STEP4 介護保険の指定申請

                    

       STEP5 審 査(事業所・サービスごとの基準に適合しているか)

                    

       
STEP6 指 定(原則として毎月1日付)

                    

       STEP7 介護サービス事業者指定 公示


       
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    埼玉県窓口 事業所の所在地を管轄する福祉保健総合センター一覧
   


       ・ 北足立福祉総合保健センター      ・ 児玉福祉保健総合センター

       ・ 入間東福祉保健総合センター      ・ 大里福祉保健総合センター

       ・ 入間西福祉保健総合センター      ・ 北埼玉福祉保健総合センター

       ・ 比企福祉保健総合センター       ・ 埼葛南福祉保健総合センター

       ・ 秩父福祉保健総合センター       ・ 埼葛北福祉保健総合センター

       ・ さいたま市介護保険課



    介護保険指定事業者の更新制度について
   


      平成18年4月1日の介護保険法の改正により、介護サービス事業所・施設の指定更新の

      制度が設けられました(指定から6年ごと更新)

      有効期限満了日以降も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に

      基づく指定の更新を受ける必要があります。 更新手続きをおこなわない場合は、事業所・

      施設の指定の効力を失うこととなりますので、十分な余裕をもって更新申請手続きをおこ

      なうようにしましょう。


       
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    介護事業立ち上げ・介護サービス事業者指定申請サポート
   

      当オフィスでは、法人設立から介護事業指定申請までトータルにサポートいたします。

      介護サービス事業者指定申請サポートは提携社会保険労務士と共同でおこなっており、

      介護事業立ち上げサポートから助成金申請のご相談までワンストップサービスの提供

      が可能です。

       当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・必要書類の取り寄せから

      申請書の作成・提出、手続き完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。

      初回のメールでのご相談、弊事務所内での会社設立面談相談、お見積りは無料です。

      介護事業立ち上げをお考えの方は、ぜひご相談ください。


      迅速かつ丁寧に介護事業立ち上げに向け、サポートをさせていただきます。


       
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    介護サービス事業者指定申請/関連業務
   


        【関連業務】

            会社設立サポート・・・ 株式会社設立合同会社設立
             ※1 電子定款対応・会社設立費用4万円節約可。
             ※2 会社設立と運送行許可手続きを同時に依頼いただいた場合
                  料金割引制度が適用されます。

            融資申請・助成金申請のご相談も受け付けております。


            
介護タクシー許可申請についても対応しております。




    介護サービス事業申請のご相談・依頼申込みはメールフォームから
   


       メール相談・面談相談の予約申込みはメールフォームからお願いいたします。

       メール相談は24時間対応。原則として2営業日以内にお答えいたします。

       面談相談は、有料となりますが正式依頼をいただいた場合は、相談料を報酬額に

       充当いたしますので実質無料となります。


          

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アルス.オフィス

                 
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