建設業許可申請サポートオフィスさいたま
“経営業務の管理責任者・専任技術者の要件”
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経営業務の管理責任者および専任技術者要件
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要件診断
● 経営業務管理責任者および専任技術者の要件
建設業許可を受けるためには、下記の要件を満たしていることが必要です。
経営業務管理責任者としての経験
法人の場合は常勤役員のうち1人が、個人の場合は本人または支配人のうちの1人が
下記のいずれかに該当することが必要です。
1.
許可を受けようとしている建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者として
経験があること
2.
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責
任者として経験があること
3.
許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる
地位にあって経営業務を補佐した経験があること
一般建設業および特定建設業の専任技術者要件
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、
下記の要件を満たす専任の技術
者を置くことが必要です。
【一般建設業許可を受ける場合】
イ.
<学歴と実務経験を有する者>
● 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校(所定の学科)を
卒業した後5年以上の実務の経験を有する者、又は同様に大学(所定の
学科)を卒業した後3年以上の実務経験を有すること
ロ.
<実務経験を有する者>
● 許可を受けようとする建設業に係る建設工事業に関し、10年以上実務の
経験を有すること
ハ.
<資格を有する者>
許可を受けようとする建設業に関し、国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と
同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
【特定建設業許可を受ける場合】
イ.
<資格を有する者>
● 技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業
の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の
規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣
が定めるものを受けた者
ロ.
<指導監督的実務経験を有する者>
● 一般建設業の専任技術者要件のイ、ロ又はハに該当する者のうち、許可
を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、そ
の請負代金の額が政令で定める金額以上(4500万円以上)であるものに
関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ.
<国土交通大臣の認定を受けた者>
● 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと
認定した者
詳しくは、官公署提出書類作成のスペシャリストの当オフィスまでお問合せください。
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