埼玉県・東京都の旅行業登録申請代行 第一種旅行業/第二種旅行業/第三種旅行業/旅行業者代理業 旅行業登録申請代行サポート
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春日部市/朝霞市/ 他
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千代田区/練馬区/文京区/
中央区/豊島区/新宿区/港区/渋谷区/
目黒区/墨田区/江東区/大田区 他
第1種旅行業、第二種旅行業、第三種旅行業をはじめるには
第1種、第2種、第三種旅行業を
おこなうには、
旅行業を営もうとする営業所の所在地を管轄
する
国土交通大臣又は都道府県知事の登録
を受け、営業保証金または最低弁済業務保証
分担金を納付しなければ営業をおこなうことができません。
当オフィスでは、業務のスペシャリストが旅行業の登録申請から協会加入手続きまで迅速に
サポートさせていただきます。
また、旅行業で起業されるお客様には、
“
会社設立
”から旅行業登録までトータルサポート致
します。
旅行業の登録要件は複雑で、申請手続には時間と手間がかかります。
許認可申請手続きに特化した当オフィスなら、旅行業登録申請手続きから登録後の旅行業協
会入会手続きまで、迅速かつ正確におこないますのでビジネスのタイミングを逃しません。
まずは、旅行業の登録が可能かどうかヒアリングをさせていただいてからサポートを開始いた
します。
旅行業の種類
旅行業には、取り扱うことができる業務の内容により以下の3種類に分けられます。
第1種旅行業
(国土交通大臣の登録)
○ 海外・国内の募集型企画旅行
○ 海外・国内の受注型企画旅行
○ 海外・国内の手配旅行
○ 他者実施の募集型企画旅行契約の代理締結
第2種旅行業
(都道府県知事の登録)
○ 国内の募集型企画旅行
○ 海外・国内の受注型企画旅行
○ 海外・国内の手配旅行
○ 他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結
第3種旅行業
(都道府県知事の登録)
○ 海外・国内の受注型企画旅行
○ 海外・国内の手配旅行
○ 他社実施の募集型旅行契約の代理締結
「旅行業者代理業」を営む場合は、旅行業者代理業の登録申請をします。
旅行業者代理業
(都道府県知事の登録)
○ 所属旅行業者が委託する範囲の旅行業務
△上へ
旅行業登録条件および登録要件
■ 登録拒否事項に該当していないこと
■ 事業目的「旅行業」又は「旅行業法にもどづく旅行業」であること
■ 既存の旅行業者との類似商号確認
■ 財産的基礎を満たしているかどうか確認
■ 営業保証金・弁済業務保証分担金納付
■ 旅行業務取扱い管理者を選任すること
登録の拒否事項(旅行業法第6条)
申請者が旅行業の登録拒否事項に該当する場合、登録は拒否されます。
(1)
旅行業の登録を取り消されてた日から5年を経過しない
(2)
禁固以上の刑に処され、又は旅行業法に違反し罰金の計に処され、
その施行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を
経過しない
(3)申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした
(4)未成年者でその法定代理人が上記(1)〜(3)に該当する
(5)成年被後見人、被補佐人、破産者で復権を得ていない
(6)法人であって、その役員に上記(1)〜(3)、(5)
に該当する者がいる
(7)営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない
(8)旅行業者については、国土交通省令で定める財産的基礎を有しない
△上へ
種類ごとの基準資産額、営業保証金・弁済業務保証金分担金
旅行業をおこなうには、財産基礎として旅行業の種類ごとに基準資産額が定めらて
おり、旅行業登録決定後に営業保証金の供託または旅行業協会に入会をし、弁済
業務保証分担金を納付します。
旅行業の種類
*基準資産額
最低営業保証金
(供託金)
又は
最低弁済業務保証分担金
第1種旅行業
3,000万円
7,000万円
又は
1,400万円
第2種旅行業
700万円
1,100万円
又は
220万円
第3種旅行業
300万円
300万円
又は
60万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
*基準資産額の算出方法=
・
・
{(資産の総額)−(創業費その他の繰延資産)ー(営業権)−(不良債権)}
・
・
−(負債の総額)−(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
△上へ
第2種・3種旅行業登録申請・営業までの流れ
(1) ご相談
↓
(2) 申請書類作成
↓
(3) 登録申請書類等提出
↓
(4) 審 査 (約40日)
↓
(5) 新規登録(登録番号・登録年月日交付)
↓
(6) 都道府県登録行政庁より登録通知
・営業保証金の供託
又は
・弁済業務保証金分担金の納付
↓
(7) ・営業保証金供託済の届出書提出
又は
・分担金納付書提出
↓
(8) 営業開始
*旅行業登録の有効期間は申請の日から起算して5年です。
△上へ
旅行業登録申請サポート&料金
旅行業をおこなうには国土交通大臣または都道府県知事の登録が必要です。
旅行業の登録申請は、登録要件チェック・書類作成・添付書類の収集・窓口への届出
など手続きには
多くの時間と労力を費やします。
当オフィスでは、実績豊富な行政書士が複雑で時間のかかる一切の手続を迅速・丁寧
に代行します。
旅行業登録のご相談、旅行業で起業される方は、お気軽にご相談ください。
≪旅行業登録申請サポート標準料金(H20.12改定)≫
第1種旅行業登録申請
189,000円(消費税込)
東京・埼玉
第2種・第3種旅行業登録申請
147,000円(消費税込)
東京・埼玉
旅行業協会入会書類作成
52,500円(消費税込)
東京・埼玉
注)上記料金には収集する公的書類の実費費用、登録免許税9万円、登録
手数料などは含まれておりません。
また、上記料金は標準料金を示しており、申請手続きの難易度により
料金が変動することがあります
。
※ご相談の際、個別見積りいたしますのでお気軽にお問合せください
△上へ
旅行業登録申請のお問合せ・相談予約は今すぐメールフォームから
■
依頼に関するお問合せ
・ご依頼申し込みは、
メールフォーム
からお気軽にどうぞ。
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地図・アクセスマップ
◆ お急ぎのご依頼の場合は、担当者直通下記電話からお問合せください。
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