埼玉県全域 深夜酒類提供飲食店営業届申請代行 〜バー・ピアノバー深夜に酒類を提供するお店の営業許可手続きをサポートします〜
深夜酒類提供飲食店開業・届出申請サポート
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埼玉県全域
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目黒区/墨田区/江東区/大田区 他
埼玉県で深夜に酒類を提供する飲食店の営業をはじめたい方へ
深夜(午前0時から日の出時まで)において、お店で客に酒類を提供する営業(風俗営業
に該当するものを除く)
をおこなおうとする者は、公安委員会に
深夜酒類提供飲食店の届
出
が必要です。
もしも、深夜酒類提供飲食店営業の届出をせずに深夜に酒類を提供するお店を営業した
場合には罰則が科せられますので、必ず届出申請をおこなうようにしてください。
深夜酒類提供飲食店とは、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む
場合を除き、酒類の提供をメインとするお店を深夜(午前0時から日の出まで)まで営業す
る形態のお店のことをいい、このように深夜まで酒類を提供するお店を営むには深夜酒類
提供飲食店の届出が必要です。
ホステス等の接待が伴う営業をおこなう場合は、風俗営業に該当しますので、深夜酒類提
供飲食店の届出申請ではなく、
風俗営業許可申請
の手続きをおこないます。
深夜酒類提供飲食店を開業するには、営業開始予定日の約10日位前に、店舗の所在地
を管轄する警察署の生活安全課へ必要書類を届出提出します。
※ 深夜酒類飲食店と風俗営業の兼業はできません。お店の業態からどちらかを選び申請
をします。
詳しくは当オフィスまでご相談ください。
深夜酒類提供飲食店営業届申請要件について
深夜酒類提供飲食店営業は、法令で営業をできない地域や営業所の構造および設備
の技術上の基準が定められています。
風俗営業のように客への接待、ダンスをさせる等の行為はできませんのでご注意くだ
さい。
≪深夜酒類提供飲食店届出申請の要件≫
@ 深夜酒類提供飲食店をはじめようとする営業所が
禁止地域に該当しない
こと。
A 営業所が
構造および設備の技術上の基準を満たしている
こと。
B
飲食店の営業許可を受けている
こと。
△上へ
深夜酒類提供飲食店営業禁止区域(埼玉県)
○ 都市計画法に規定する次の用途地域
・
第1低層住居専用地域
・ 第2種低層住居専用地域
・ 第1種中高層住居専用地域
・ 第1種中高層住居専用地域
・ 第1種住居地域、第2種住居地域および準住居地域
○ 都市計画区域で用途地域指定のない地域で公安委員会規則で定める
次の市・町の 一部地域
・ 新座市、川越市、所沢市、狭山市、坂戸市、岩槻市及び南埼玉郡白岡町
△上へ
設備・構造上の基準(主な規制)
○ 客室の床面積が9.5u以上あること
○ 客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと
○ 照度が20ルクス以下にならないような構造又は設備を有すること
深夜酒類提供飲食店営業届出申請までの流れ
STEP1
ご相談
STEP2
要件調査(届出申請の要件チェックをおこないます)
STEP3
店舗計測・図面作成・申請書類作成・添付書類収集
STEP4
深夜酒類提供飲食店の届出申請(管轄の警察署に同行)
△上へ
埼玉県内の深夜酒類提供飲食店営業届出申請代行サポート
深夜酒類提供飲食店の営業をお考えの方は、業務のスペシャリストである当オフィス
までお気軽にご相談ください。
埼玉県さいたま市(浦和区・大宮区・中央区)を中心に埼玉県内の深夜酒類提供飲食
店の開業サポートをおこないます。
深夜酒類提供飲食店をはじめる前の事前調査をご希望される方は、ご連絡をいただけ
れば店舗調査にうかがいます。
深夜酒類提供飲食店の届出申請や
風俗営業許可申請は、要件調査から許可申請ま
でに期間
を要しますので、
十分に余裕をもったケジュールで、お早めのご相談をおす
すめします。
※サポート料金は、飲食店営業許可を含め約10万円からです。
詳しくは、ご相談の際、個別見積り致します。
関 連 業 務
深夜酒類提供飲食店を営業するためには併せて食品衛生法に基づく保健所の
飲食店営業許可が必要です。
(飲食店営業許可申請には、施設ごとに1人食品衛生責任者が必要です。)
なお、深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業の兼業はできません。
→
「飲食店営業許可」
・
「風俗営業許可」
申請にも対応しています。
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