宅地建物取引業免許申請サポートオフィスさいたま
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宅建業Q&A
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宅建業Q&A
宅建業免許について、多く寄せられる質問とその回答です。
詳しくは、官公署への書類作成提出のスペシャリストの当オフィスにご相談ください。
宅地建物取引業免許申請 Q&A
Q1.
株式会社を設立し、法人申請で宅建業を始める予定です。
宅建業の免許申請は、どの段階からおこなえますか?
A1.
法人が宅建業免許の新規申請をおこなう場合は、会社設立登記後に登記簿
謄本を取得できる時期から申請をおこなえます。
会社設立時の目的には、必ず「宅建業を営む旨」の文言が必要です。
Q2.
宅建業免許取得に必要な資金について教えてください。
A2.
宅建業をはじめるには、宅建業の免許申請をおこない、審査にパスすれば免許
の通知が届きます(この段階でまだ営業はできません)。
通知到着後、営業保証金の供託または保証協会への加入のどちらかを選択し
ます。
営業保証金の供託を選択した場合は、主たる事務所に1000万円、従いたる
事務所に500万円必要です。
保証協会に加入する場合は、入会金・分担金その他費用合計で約200万円必
要です。
Q3.
専任取引主任者は、他の法人の代表者、他法人の取締役又は監査役と兼任す
ることができますか?
A3.
専任取引主任者は、事務所に専従・常勤をしますので、他法人の代表者又は取
締役・監査役では専任性の要件を満たさないため、専任取引主任者となることが
できません。
例外として、非常勤の役員である場合は兼任を認められる場合もあります。
Q4.
専任取引主任者は、会社(同一法人)の監査役を兼ねることができますか?
A4.
会社法により、監査役は会社又は子会社の取締役や支配人、使用人等を兼ねる
ことができません。また、監査役は取締役の職務執行の監査、会社の業務の調
査をおこなうため、その会社の業務に従事することができません。
Q5.
専任取引主任者は、会社(同一法人)の他の事務所や案内所に従事することが
できますか?
A5.
専任取引主任者は、その事務所に専従・常勤することが求められています。
同一の会社であっても他の事務所や案内所に従事することはできません。
Q6.
事務所が他の法人と同一フロアで同居をしている場合、事務所としての利用を
認められますか?
A6.
例えば、A社とB社が同一フロアーにあり、出入り口が別々で相互に独立して
いて他社(A社がB社を・B社がA社を)を通ることなく業務ができ、A社とB社の
間は固定式の間仕切りを備えている場合は、事務所として認められる場合が
あります。 平面図の提出等が必要となりますので、ご相談ください。
詳しくは、官公署提出書類作成のスペシャリストの当オフィスまでお問合せください。
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