通所介護事業所・デイサービス 開設

デイサービス・通所介護事業所開設サポート

新たに指定介護サービス事業をおこなうには、法人格を持ち(個人事業主でなく法人を設立している)、指定を受ける介護サービス事業の人員基準、施設・設備基準・運営に関する基準を満たして、都道府県知事又は市町村長から指定を受ける必要があります。

速やかに指定申請手続きをおこなうためには、指定要件(基準)を正確に把握し、要件を証明するための書類の収集や作成、行政との打ち合わせなど、労力・時間・知識が必要です。
もしも申請の際に書類の不備が判明したり、申請要件を満たしていないと判断された場合は、事業の開設が遅れてしまいます。その間も、採用した従業員への給与や事業所の賃料等の経費の支払いが発生し続け、事業からの収益を得ることができません。

当オフィスでは、法人設立(又は法人の事業目的追加変更)から事業の新規指定申請手続きまで行政書士と社会保険労務士がサポートいたします。

デイサービス内の厨房で食事を調理をしてご利用者に提供をする場合は、別途保健所への届出が必要な場合があります。届出の有無の確認及び営業届出申請の手続までサポートいたします。

デイサービス・通所介護事業とは

通所介護事業は、一般的にはデイサービスと呼ばれています。

デイサービスとは、要介護者等の方を自宅からデイサービスセンターに通っていただき、日常生活上の介護サービスの提供や機能訓練、社会的交流(人と関りをもち孤立することなく一日を楽しく過ごす)の場を提供し、家族の負担軽減を図ることを目的としておこなう事業です。

デイサービスは、要介護者等への食事・入浴の提供などの介護事業サービスの提供をなうことはもちろん、一日の生活の時間の一部を自宅からデイサービスセンターに移し過ごしていただくことで、要介護者等の方には人との触れ合い・コミュニケーションを、ご家族にとっては日常の介護から開放される時間の提供をします。


利用定員が19名以上の通所介護事業所の指定申請をおこなう際は、従来どおり都道府県及び政令指定都市・中核市等が申請の窓口となります。

なお、平成28年4月1日より利用定員が18名以下の小規模な通所介護事業所は、通所介護事業から地域密着型通所介護事業に移行されました。
これにより新たに地域密着型通所介護事業所(利用定員18名以下)を開設する際には、総量規制がかかることが予想される地域もありますので開設を希望する行政機関の窓口へ事前確認が必要です。
※利用定員が18名以下の地域密着型通所介護事業の指定は、事業所所在地を管轄する「市町村」がおこないます。

また、介護予防通所介護事業についても「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」が創設されたことにより介護予防通所介護事業者(介護保険法に基づく第1号通所事業」)の指定機関は都道府県から市区町村に移行しております。

通所介護事業の種類

 通所介護事業所(利用定員19名以上)

  ・利用定員19名以上の事業所。主に都道府県知事が指定をおこなう。 

 地域密着型通所介護事業所(利用定員18名以下)
  ・利用定員18名以下の事業所。市区町村が指定をおこなう。

 認知症対応型通所介護

・認知症の方を対象に、自宅において能力に応じ自立した生活を営むことができるう、必要な日常生活のお世話・機能訓練を図る。利用者は認知症の方に限られており、定員は12名までの少人数制の介護が条件となります。

◆ 療養通所介護

・神経難病・末期がん・重度の脳血管障害の患者さんを対象に、医療と介護の両方の ニーズをあわせせもち、入浴・排泄・食事などの介護その他の日常生活のお世話や機能訓練をおこなう通所介護事業です。

通所介護事業指定申請基準

1.人員に関する基準

 〇 管理者 ⇒ 1名(専従かつ常勤・生活相談員との兼務可)

 〇 生活相談員 ⇒ 1名以上(提供時間数に応じて1名以上)
         ※特別養護老人ホームの生活相談員の任用資格に準ずる資格が必要。                                                      ①社会福祉主事任用資格者
          ②社会福祉士
          ③精神保健福祉士
          ④介護支援専門員
          ⑤介護福祉士      

 〇 看護職員 ⇒1名以上(単位ごとに1名以上)

 〇 介護職員 ⇒1名以上 利用者数に応じて要増員

    〇 機能訓練指導員 ⇒ 1名以上 
           ①理学療法士
           ②作業療法士
           ③言語聴覚士
           ④柔道整復師
           ⑤あん摩マッサージ指圧師
           ⑥はり師及びきゅう師の資格者

  利用者15人まで1人以上、15人を超える場合は、15人を超える部分の利用者               の数を5で除して得た数に1を加えた数以上


2.設備に関する基準

 〇 食堂および機能訓練室 ⇒ 食堂と機能訓練室の合計面積が利用定員数×3㎡以上  

 〇 静養室 ⇒ ベッドなどを設置して休めるスペースを確保する。

 〇 事務室 ⇒ 机、椅子、電話機、コピー機、鍵付の書棚を設置すること。

 〇 相談室 ⇒ 会話や相談内容がもれないように配慮したスペースを確保すること。

 〇 その他 ⇒ 出入り口、トイレ、入浴スペースなどをバリアフリーにしたり、手すりを                                       設置するなど利用者のため安全を考慮した設備とすること

申請の準備・申請要件

◆ 法人格を取得しましょう

  ・法人の形態をどうするか?
   (株式会社合同会社NPO法人、一般社団法人などから選びます。)

  ・役員構成をどうするか?

  ・資本金の額をどうするか?

  ・事業目的をどうするか?


◆ 人員を確保しましょう

  ・人員基準をクリアするために資格者および基準人員の確保をする。


◆ 施設および施設基準の要件を確認しましょう

  ・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等の抵触の有無を確認する。


◆ 介護保険法の欠格事由に該当しないことを確認しましょう

 

◆ 食事を調理して提供する場合は保健所への届出の有無を確認しましょう

通所介護事業者指定申請に必要な書類(埼玉県)

 1.指定申請書
 2.指定に係る記載事項
 3.定款の写し
 4.履歴事項全部証明書(3ヶ月以内のもの)
 5.欠格事由に該当していない旨の誓約書
 6.土地・建物の賃貸借契約書等の写し
 7.平面図
 8.設備・備品等一覧表
 9.建物・事務所内部の写真
 10.管理者の経歴書
 11.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
 12.就業規則
 13.資格が必要な職種の資格証明書
 14.運営規程
 15.苦情を処理するための措置の概要
 16.申請法人の決算書(直近の決算書)
 17.収支予算書
 18.サービス提供実施単位一覧表
 19.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
 20.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
 21.防災管理者・消防計画
 22.損害賠償保険証の写し
 23.契約書・重要事項説明書
 24.関係法令を遵守する旨の契約書
 25.管理者等一覧表
 26.老人福祉法の届出 
 27.書面調査票

 ※上記の他、申請窓口より提出を求められた書類等。

通所介護事業者指定申請サポートの流れ

お問合せから通所介護事業者指定申請サポートサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

 

24時間メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。

1営業日内に折り返しご連絡いたします。
 

ご相談・お打合せ

 

ご相談・お打合せをおこないます。
 

ご相談の際には、予定事業所の平面図・賃貸借約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。

 

お見積り

ご相談内容をおうかがいした上、受任可能と判断した場合は、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。

お見積書と共に簡単な許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。

正式ご依頼(費用・報酬のお振込)

今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、費用・報酬をお振込みください。

費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。

ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。

所轄庁と事前協議の上申請書類の作成・添付書類の収集

事前協議及び書類作成(写真撮影・配置図作成含)・添付書類の収集は当オフィスでおこないます。

※事業所の賃貸借契約書、平面図、資格証、履歴事項証明書などの添付書類の一部はお客様にご用意いただきます。

所轄庁へ申請書類提出・説明(毎月の締切日迄)

管理者に就任予定の方に身分証明書をご持参いただき、同行していただきます。

埼玉県の毎月の締切日は10日です(申請書を提出し受理をされますと審査が開始されます。審査基準に適合していると認められた場合は翌月1日付指定です)。

越谷市の締切日は毎月20日(指定は翌々月1日付)です。申請窓口により締切日が異なりますのであらかじめご承知おきください。

審査(現地調査・サービス基準に適合しているか)

申請後に所轄庁から現地調査の日程について連絡が入ります。現地調査当日は、代表者・管理者等が現地調査に立ち合います。

埼玉県に申請をおこなった場合、毎月10日の締切日迄に申請書を提出し受理をされますと審査が開始されます。審査基準に適合していると認められた場合は翌月1日付指定です。

※埼玉県・例):4月10日までに申請受理⇒5月1日付指定(営業を開始することができます)

指定(原則として毎月1日付・指定から6年毎更新)

所轄庁より指定の通知又は連絡が入ります。指定書を受け取り事業所に掲示します。

1日付でデーサービスをスタートできます。

 

お問合せ・ご相談はメールフォームから

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