建設業許可申請サポート

建設業許可申請

建設業許可申請について

建設工事の完成を請け負うことを業とする者は、「軽微な工事」を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。

なお、建設業許可の業種は29種類あり、該当する業種について許可を受ける必要があります(該当する業種が数個ある場合はそれらの全て)。

※軽微な建設工事とは下記①および②をいいます。
 ①建築一式工事以外の建設工事
  ⇒ 1件の工事の請負代金が500万円未満の工事(消費税含)
   ②建築一式工事で次のいづれかに該当する
  ⇒・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費含)
   ・延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事(主要構造部分が木造で、
    延面積の1/2 以上を居住の用に供すること)

建設業許可申請サポートのご案内

建設業の許可は要件が厳しくかつ複雑です。
しかし、このように厳しい許可要件の建設業許可を取得することにより信用を得ることができ、公共工事に参入できるメリットがあります。

さらに消費者から安心・信頼される事業者となるためにも建設業の許可は必須です。

スムーズに建設業許可を取得するには建設業許可申請に向けた準備とスピーディな手続が必要です。
当オフィスでは、煩わしい書類作成、行政との打合せ・調整から書類作成・提出申請までサポートします。

建設業許可 29工事業種          

1.土木工事業 2.建設工事業 3.大工工事業 4.左官工事業 

5.とび・大工工事業 6.石工事業  7.屋根工事業 8.電気工事業 

9.管工事業 10.タイル・れんが・ブロック工事業 11.鋼構造物工事業

12.鉄筋工事業 13.ほ装工事業 14.しゅんせつ工事業  15.板金工事業

16.ガラス工事業 17.塗装工事業 18.防水工事業  19.内装仕上工事業 

20.機械器具設置工事業 21.熱絶縁工事業 22.電気通信工事業 

23.造園工事業 24.さく井工事業 25.建具工事業 26.水道建設工事業

27.消防施設工事業 28.清掃施設工事業 29.解体工事業


知事許可と大臣許可/建設業許可

建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事がおこないます。
本店または支店若しくは常設建設工事の請負契約の見積もり、入札、契約の締結をおこなう事務所などが2つ以上の都道府県にまたがって設置されている場合は、国土交通大臣が許可をおこない、1つの都道府県内のみに営業所を設置する場合は都道府県知事が許可をおこないます。

 ◇ 知事許可 → 1つの都道府県のみに営業所を設ける場合
         (新  規 )………… 9万円 (手数料)
         (更新・追加許可) … 5万円 ( 〃 )

 ◇ 大臣許可 → 2つ以上の都道府県にわたり営業所を設ける場合
         (新  規) ………… 15万円 (手数料)
         (更新・追加許可) …  5万円 ( 〃 )


建設業許可には有効期間が定められており、許可のあった日から5年目の前日をもって許可の有効期間が満了しますので、引き続き建設業を営む場合は有効期間満了の前までに更新の手続きをおこないます。


一般建設業・特定建設業とは      

建設業許可は、許可を受けようとする業種ごとに一般建設業又は特定建設業どちらかの許可を受けなければなりません。

① 一般建設業の許可                                  発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計4,000 万円以上(建築一式工事については6,000 万円以上)(消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料等の価格は含まい。)の工事を下請に出さない場合は、一般建設業の許可を受けることになります。

② 特定建設業の許可                                  発注者から直接請け負った1 件の建設工事(元請工事)につき合計4,000 万円以上(建築一式工事については6,000 万円以上)(消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請に出す場合は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。

 ※総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、
  造園の7 業種が指定建設業として指定され、これら7 業種の特定建設業の許可を受ける場
  合、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は、国家資格者又は国土交通大臣の認定を受け
  た者を置くことが義務付けられています。


建設業許可を受けるための要件 

(1)経営業務の管理責任者(適正な経営能力を有する者)             
   
建設業に関し2年以上役員等の経験を有し、かつこの経験と合わせて5年以上の役員等
   または役員等に次ぐ職務上の地位の経験が5年以上ある者
   (例:建設業の役員経験2年+建設業以外の役員経験3年)
   上記に加え、許可申請をおこなう建設業者等において5年以上の財務管理又は労務管理
   又は運営業務の経験がある常勤役員を補佐する者を置く

(2) 専任の技術者を有していること

(3) 請負契約に関し誠実性を有していることと 

(4) 請負契約を履行できる財産的基礎又は金銭的信用を有すること

(5) 適切な社会保険に加入していること

(6) 欠格要件等に該当しないこと

  

建設業許可申請サポートの流れ

お問合せから建設業許可申請サポートサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

 

24時間メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。

1営業日内に折り返しご連絡いたします。
 

ご相談・お打合せ

 

ご相談・お打合せをおこないます。
 

ご相談の際、法人申請の場合は履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書・閉鎖謄本、個人事業主の申請の場合は確定申告書控、その他過去の工事実績に関する契約書・注文書等をご用意ください。

お見積り

ご相談内容をおうかがいした後に、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。

お見積書と共に簡単な許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。

正式ご依頼(費用・報酬のお振込)

今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、当オフィス指定の金融機関口座あてに費用・報酬をお振込みください。

費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。

ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。

設業許可申請サポート基準報酬

新規建設業許可申請(税抜)     100,000円~200,000円
建設業許可更新申請(税抜)     50,000円~130,000円

※基準報酬額の中には、県証紙、認証手数料や住民票・登記されていないことの証明書・身分証明書などの申請書に添付を要する費用等は含みません。基準報酬額に幅があるのは同業務でも個々の案件により難易度が異なる為です。特に考案を要するものについては上記の上限額に加算をさせていただくこともあります(その際は、お見積時に提示いたします)。

 

お問合せ・ご相談はメールフォームから

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