埼玉県〜東京都の建設業許可新規申請・更新申請代行 〜複雑な建設業許可申請
は建設業専門の行政書士の経験とノウハウを活用ください〜
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建設業の許可を取得されたい方へ
建設工事の完成を請け負うことを業とする者は、
元請負人はもちろんのこと下請負人も
建設業法で許可を受ける
よう定められています(ただし、軽微な工事を除く)。
建設業許可の申請は、許可要件が複雑で申請書類の作成や添付書類の収集に多くの
時間と労力を費やすため、忙しい事業者がご自身で申請をおこなうことは困難です。
複雑で時間のかかる建設業許可の手続きは、官公署提出書類作成のスペシャリストの
当オフィス行政書士におまかせください。
建設業許可要件確認から役所との打ち合わせ、申請書類作成・収集、提出までの一
切を確かな手続きで建設業許可取得に向け全力でサポートいたします。
埼玉県内で建設業許可の取得をお考えの方、建設業許可の手続きでお悩みの方は、
埼玉県庁前の当行政書士オフィスまでお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
建設業の軽微な工事とは
軽微な建設工事とは下記@およびAをいいます。
@ 建築一式工事以外の建設工事 ⇒1件の工事の請負代金が500万円未満の工事
A 建築一式工事 ⇒1件の請負代金が1,500万円未満の工事又は
延べ面積が150uに満たない木造住宅工事の場
建設業・28工事業種
建設業の業種は、2つの一式工事業と26の専門工事業の合計28業種のうちから
自分が請け負って営業しようとしている業種を1つ以上選んで許可申請します。
1.土木工事業 2.建設工事業 3.大工工事業 4.左官工事業
5.とび・大工工事業 6.石工事業 7.屋根工事業 8.電気工事業
9.管工事業 10.タイル・れんが・ブロック工事業 11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業 13.ほ装工事業 14.しゅんせつ工事業 15.板金工事業
16.ガラス工事業 17.塗装工事業 18.防水工事業 19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業 21.熱絶縁工事業 22.電気通信工事業
23.造園工事業 24.さく井工事業 25.建具工事業 26.水道建設工事業
27.消防施設工事業 28.清掃施設工事業
△上へ
知事許可と大臣許可/建設業許可
建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事がおこないます。
本店または支店若しくは常設建設工事の請負契約の見積もり、入札、契約の締結を
おこなう事務所などが2つ以上の都道府県にまたがって設置されている場合は、国土
交通大臣が許可をおこない、1つの都道府県内のみに営業所を設置する場合は都道
府県知事が許可をおこないます。
■ 知事許可 →
1つ
の都道府県のみに営業所を設ける場合
(新 規 )………… 9万円 (手数料)
(更新・追加許可) … 5万円 ( 〃 )
■ 大臣許可 →
2つ以上
の都道府県にわたり営業所を設ける場合
(新 規) ………… 15万円 (手数料)
(更新・追加許可) … 5万円
( 〃 )
建設業許可には有効期間が定められており、許可のあった日から5年目の前日をもって
許可の有効期間が満了しますので、引き続き建設業を営む場合は期間満了の30日前
までに更新の手続をおこないます。
△上へ
一般建設業と特定建設業とは
建設業許可は、許可を受けようとする業種ごとに
一般建設業
又は
特定建設業
どちら
かの許可を受けなければなりません。
特定建設業の許可を受けていない者は、建設工事の発注者から直接受け負った1件の
建設工事について、下請代金が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)
となる下請け契約を締結して下請負人に施行をさせることができません。
ただし、一般建設業者であっても特定建設業であっても建設工事の発注者から直接請け
負う仕事であれば請負金額に規制はありません。
また、1件の建設工事については3,000万円未満(建築工事業については4,500万円未満)
の工事を下請施行させる場合も特定建設業許可の問題は生じません。
建設業許可を受けるための要件
(1)経営業務の管理責任者の経験がある者を有していること
● 経営業務の管理責任者の要件は
こちら
をご覧ください
(2) 専任の技術者を有していること(一般建設業許可の場合)
● 専任の技術者の要件は
こちら
をご覧ください
(3) 請負契約に関し誠実性を有していること