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【株式会社の機関とは】
株式会社の「機関」とは次のものをいいます。
1.株主総会 : 必須機関
2.取締役 : 1名以上
3.取締役会 : 株式譲渡制限会社の場合任意設置
4.監査役 : 〃
5.会計参与 : 会社法施行後新たに設置された機関 任意設置
6.委員会
7.監査役会
8.会計監査人
※6~8の機関は主に大会社が設置する機関なので説明を省きます。
旧商法での株式会社の機関は、取締役3名以上、取締役会、監査役の設置が義務付けられていま
した。
しかし、会社法施行後は「株式譲渡制限会社(すべての株式の譲渡を制限する会社のことをい
います)」であれば、機関設計を柔軟におこなうことができます。
例えば、株式譲渡制限会社であれば株主総会を設置して、取締役1名のみの役員構成もOKです。
☆ 最もシンプルなパターン: 取締役1名のみで株式会社設立
また、株主総会を設置して、取締役を2名または3名とする機関設計も考えられます。
その他、中小株式会社の主な機関設計のパターン例は下記のとおりです。
☆ 株主総会+取締役(取締役1名以上)+監査役
☆ 株主総会+取締役(取締役1名以上)+会計参与
☆ 株主総会+取締役会(取締役3名以上)+監査役
☆ 株主総会+取締役会(取締役3名以上)+会計参与
以上のように、会社法施行後は以前と比べ柔軟な機関設計をおこなうことが可能になりました。
貴方のビジネスプランにマッチした会社の機関設計を選択しましょう。
ビジネスプランに合う機関設計をおこないたい場合は、事前にご相談いただくことをお勧めいたします。
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