埼玉県内の障がい福祉事業・児童発達支援・放課後等デイの指定・更新申請ならお任せください
営 業 日 | 月曜日~金曜日 |
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営業時間 | 9:00~17:00 |
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定 休 日 | 土・日・祝日 |
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障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業に、自立訓練(生活訓練)があります。
ご利用者がサービス事業所に通い、サービス事業所において又はご利用者の居宅に訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立して日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する自立した日常生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援をおこないます。
ご利用対象者は、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため一定の支援が必要な障がいをお持ちの方です。
【具体例】
①入所施設・病院を退所・退院した方で、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・
向上などの支援が必要な方
②特別支援学校を卒業した方、継続した通院によりしょうじょうが安定している方等で
あって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方
「希望の開設日までに障がい福祉サービス事業・自立
訓練(生活訓練)を開設したい。」
「複雑で時間のかかる指定障がい福祉事業申請
手続を専門家任せ事業の開設準備に専念したい。」
年々厳しくなる申請内容を把握し、判断基準となるポイントをしっかりおさえてサポートいたしますので、ご希望の開設予定日までに事業がおこなえるよう正確な書類作成、スピーディーな手続きで指定障がい福祉サービス事業開設をサポートいたします。
指定自立訓練(生活訓練)事業所を新規に開設するには、法人格(法人を設立すること)が
必要です。
当オフィスでは、法人設立手続きサポート業務をおこなっておりますので株式社、合同
会社、NPO法人等の設立や既に法人格をお持ちの会社様の定款変更につきましてお気軽
にご相談ください。
新規に障がい福祉サービス事業を開設するには、都道府県知事又は政令指定都市・中核市
等の市長から指定を受ける必要があります。
自治体によっては開設希望日の6カ月前までに自治体の主催する事前説明会への出席が
求められます。
事前説明会に出席後、事業所開設予定地の市町村の障害福祉担当課あて障害福祉計画に
合致をしているかの確認(開設予定市町村への事前相談)をおこなった上、指定希望月の
3か月前までに指定権を持つ自治体と事前協議をおこないます。
以上の説明会への出席、協議等をおこなった上で指定申請をおこなうことができます。
当オフィスでは、事前相談の資料作成(お客様には事業所平面図等の資料をご用意いた
だきます)、同行が可能な自治体であれば事前協議に同行、指定申請手続きまでしっかり
サポートいたします。
当オフィスのサポートをご希望の場合は、指定を受けたい月の6カ月前からのご相談を
お勧めいたします。
障害福祉事業 自立訓練(生活訓練)開設をお考えの方は、お気軽に当オフィスまで
お問合せ・ご相談ください。
■ 障がい福祉事業 自立訓練(生活訓練)指定基準 (埼玉県)
1.申請者は法人であること
法人格を持たない団体は、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人等の法人を
設立して法人格を取得することが必要です。
※個人事業主のままで指定申請を受けることはできません。
2.人員に関する基準
〇 管理者 ⇒ 1名以上(常勤の者・管理業務に支障が無い場合は他の職務との兼務可)
〇 サービス管理責任者 ⇒ イ.利用者数60名以下:1名以上
ロ.利用者数61名以上:サ責1名に、60名を超えて
40又はその端数を増すごとに1名を加えた数以上
※1名以上は常勤
サービス管理責任者には資格要件あり(実務経験+研修修了)
〇 生活支援員 ⇒ 常勤換算で下記※①に掲げる利用者数を6で除した数と
下記※②に掲げる利用者数を10で除した数の合計数以上
(1名以上は常勤)
※ ①.....②に掲げる利用者以外の利用者
②.....指定宿泊型自立訓練の利用者
3.設備に関する基準
〇 訓練・作業室を設置(埼玉県基準:利用定員1人あたり3.3㎡以上とする)
〇 相談室の設置(相談室は相談者のプライバシーが確保できるよう個室が望ましい)
〇 静養室の設置
〇 多目的室の設置
〇 洗面所の設置
〇 トイレの設置
4.施設・運営基準
・「建築基準法」、「都市計画法」、「消防法」などの法令を遵守する必要があるので
事前に開設する事業所が法令に適合しているか確認すること
・あらかじめ協力医療機関を定めておくこと
・苦情受付窓口の設置(苦情解決責任者、第三者委員を定める)
5.その他
指定権者が埼玉県の場合、指定内容が自立訓練(生活訓練)事業所を開設する市町村長の
障がい福祉計画等と整合しているか「市町村長の意見書」が必要です。
6.欠格要件に該当しないこと
申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者である時は指定を受けられません。
※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成17年11月7日法律第百二十三号)の欠格要件を
ご確認ください(下記をクリックしてご確認ください)。
第三十六条(指定障害福祉サービス事業者の指定)
お問合せから障がい福祉サービス事業者指定申請サポートサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
24時間受付メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。
1営業日内に折り返しご連絡いたします。
ご相談・お打合せをおこないます。
ご相談の際には、事業所建物の平面図・賃貸借契約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。
ご相談内容をおうかがいした上、受任可能と判断した場合は、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。
お見積書と共に簡単な法人設立、許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。
今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、費用・報酬をお振込みください。
費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。
ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。
所轄庁と事前協議をおこないます。
事前協議後、指定申請書類(写真撮影・平面図・加算届作成含)を作成いたします。
※収支予算書・加算届につきましてはお客様とお打合わせをおこない作成いたします。
事業所の賃貸借契約書(又は土地・建物登記事項証明書)、建築事務所作成の平面図、建築士の意見書、消防検査書類、従業員の資格証、実務経験証明書、サービス管理責任者修了証、経理規程、定款、
市町村長の意見書、医療機関との協定書など添付書類の一部はお客様にご用意いただきます。
※配置図は当オフィスにて取寄せいたします。
管理者に就任予定の方に身分証明書をご持参いただき、ご同行していただきます。
申請書類提出後、書類審査が開始されます。その後、事業所の現地調査があります。
所轄庁より指定の通知又は連絡が入ります。指定書を受け取り事業所に掲示します。
営 業 日 | 月曜日~金曜日 |
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営業時間 | 午前9時~午後5時 |
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定 休 日 | 土・日・祝日 |
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お問合せ | メールでのお問合せ・ご相談を24時間受付ております。 初回のメール相談は無料です。 お問合せ及びご相談予約は、下記フォームよりご連絡ください。 |
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