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商号(会社名)の定め方&注意点
【商号(会社名)の決め方&注意点】
会社を設立するときに決定しなければならない事項の1つ
が「商号」です。
「商号」とは、会社名のことです。
会社を設立するときに最も楽しい作業が商号(会社名)を考える時かもしれません。
「商号」を決定をする際には、いくつかの規制とルールがあります。
商号の中に株式会社や合同会社など会社の種類を必ず明記します。
会社法では、「会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それ
ぞれの商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければ
ならない」としています。
例えば会社の種類を株式会社として設立する場合、「株式会社」の文字は会社の名前の前後
どちらでもOKですが、必ず「株式会社」の文字を用いてください。
逆に会社組織ではないのに、株式会社などの文字を用いることはできません。
商号に使用する文字は漢字などの日本文字の他ローマ字もOK
「漢字」「カタカナ」「ひらがな」などの日本文字の他に「ローマ字」「アラビア数字」
「法務大臣が指定する符号」を使用できます。
☆ 日本文字の他に使用できるのは以下の文字です。
・ローマ字 (大文字 ABC...Z 小文字 abc.....z.)
・アラビア数字 (123...)
・符号 「&」 「’」 「,」 「-」 「.」 「・」
類似商号規制の廃止でも類似商号調査の重要性
旧商法では、「他者が登記した商号と同じ商号は、同一市町村内で同一営業(目的)のため
に重ねて登記することができない」とされていました(「類似商号の規制」)。
つまり、同一市町村内で同じ業種を営む会社が既に同じ会社名を使っていた場合は、
その会社名を使うことができませんでした。
現在は、この「類似商号の規制」が廃止されて、同一住所、同一商号の商号登記(同じ
住所地に同じ名前の会社で会社設立登記をすること)を禁止しています。
では、類似商号の規制が廃止された今、他社と同じ会社名を使っても問題はないでしょうか?
会社法では、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使
用してはならないとし、その使用によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれが
ある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停
止または予防を請求できると定めています。
さらに、不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差し止め、損害賠償請求ができる
と定めています。
つまり、不正の目的をもって有名な会社の名前・紛らわしい会社名を使用すると商号使用の差し
止め請求や損害賠償請求などを受ける可能性があるということです。
当オフィスでは、引き続き類似商号調査をおこなっており、会社代表印の作成は類似商号調査
の後に作成するようにお客様にお願いしています。
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