埼玉県内の障がい福祉事業・児童発達支援・放課後等デイの指定・更新申請ならお任せください
営 業 日 | 月曜日~金曜日 |
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営業時間 | 9:00~17:00 |
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定 休 日 | 土・日・祝日 |
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介護タクシー事業を始めるには、営業所の所在地を管轄する運輸局あてに一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の経営許可申請及び運賃認可申請をおこないます。
申請が受理をされると、次に審査が開始されます。
審査の結果、許可の場合は許可の通知が届きますので、運輸局で許可証の交付を受けてから、登録免許税を納付、車両登録・タクシーメーター設置・運賃の表示等の事業開始準備をおこないます。
事業開始の準備が整ったら、運輸開始届を提出し、介護タクシー事業を開始することができます。
介護タクシー事業は、車両1台から個人事業者も許可を受けて事業を開始することができますが、移送運賃の他に「介護保険から通院等乗降介助の給付」を受けたい場合には、介護タクシーの許可とあわせて介護保険法に基づく訪問介護事業の指定又は障害者総合支援法に基づく居宅介護事業の指定を受ける必要があります。
介護タクシー許可事業者が併せて指定訪問介護事業者又は障がい福祉サービス事業の居宅介護事業者の指定を受けている場合は、要介護者である利用者を「通院等のために乗車又は降車を介助した」際に移送運賃に加え、介護保険から通院等乗降介助の適用を受けることがででます。
当サイトでは、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)経営許可を得ておこなう乗用旅客自動車運送事業を介護タクシーと呼びます。
介護タクシーの旅客対象者は、一般のタクシーとは異なり、要介護者、要支援者、身体等に障害のある方等に限定されています。
<介護タクシー旅客対象者>
介護タクシーの旅客対象者は次の者及びその付添 い人です。
1.介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
2.介護保険法第19条2項に規定する要支援認定を受けている者
3.身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
4.上記1~3に該当する者の他、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その 他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその 他の公共交通機関を利用することが困難な者
5.消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者によ る搬送サービスの提供を受ける患者
「希望の開設日までに障がい福祉サービス事業(居 宅介、重度訪問介護)をスタートしたい。」
「複雑で時間のかかる指定障がい福祉事業指定申請 手続を専門家任せて、開設準備に専念したい。」
年々厳しくなる申請内容を把握し、判断基準となるポイントをしっかりおさえてサポートいたしますので、ご希望の開設予定日までに事業がおこなえるよう正確な書類作成でお客様をサポートいたします。
法人設立・定款変更、指定申請手続および助成金相談・手続まで行政書士と社会保険労務士が連携して誠心誠意サポートいたします。
■介護タクシー主な許可基準
【営業区域・営業所・車庫・車両】
1.営業区域
・ 営業区域に営業所を設置する。
2.営業所
・ 申請者が土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。
・ 営業所が建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規程に抵触しない こと。
・ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
3.車両・事業用自動車
・使用者が使用権限を有すること。
・車両が1両以上あること。
・使用車両は原則として福祉車両(車椅子リフト、スロープ、寝台、又は回転シート、
リフトアップシート等を設けた自動車とする)。セダン型を使用する場合は、介護
福祉士、訪問介護員等の資格があれば可。
4.自動車車庫
・ 原則として営業所に併設すること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で
2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能
であること。
・申請者が土地について3年以上の使用権限を有すること。
・車庫は、車の長さ・幅に対し、それぞれ50センチメートル以上の広さを確保できる こと等。
5.仮眠、休憩室
・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。ただし、併設できない場合、
営業所又は自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内であること。
・申請者が土地、建物について3年以上の使用権限を有するものであること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。
【運転手・運行管理者・整備管理者】
1.運 転 手
・普通自動車2種免許を保有していること
2.運行管理者
・車両保有台数が5台以上の場合は、有資格者の配置が必要。
・車両保有台数が4両以下の場合であれば資格は不要。
3.整備管理者
・車両保有台数が5台以上の場合は、有資格者の配置又は外部への委託が必要。
・車両保有台数が4両以下の以下の場合は、有資格者の配置は不要。
【資 金 計 画】
1.所用資金の見積りが適切かつ資金計画が合理的確実であること。
2.所用資金の50%かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の事故資金が
申請日以降常時確保されていること。
・「所用資金」とは以下①~⑦の合計額をいう。
①車両費
②土地費
③建物費
④機械器具および什器備品
⑤運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等
⑥保険料等 保険料および租税公課
⑦その他 創業費等開業に要する費用
【そ の 他】
1.道 路
・車庫前の道路について、幅員証明書・通行証明書等が必要。
2.損害賠償保険の加入
・全ての車両に損害賠償保険の加入が必要。
■介護タクシー許可申請・ご依頼の流れ
STEP1 ご依頼内容のご相談
⇓
STEP2 費用・料金のお見積
⇓
STEP3 正式ご依頼
⇓
STEP4 申請書類作成・添付書類の収集
※添付書類の一部についてはお客様にご用意いただきます。
⇓
STEP5 管轄の運輸局へ営業許可・運賃認可申請書類提出
⇓
STEP6 審 査(約2ヶ月)
⇓
STEP7 許可証・運賃認可書の交付・登録免許税3万円納付
⇓
STEP8 運行管理者・整備管理者・指導主任者等選任届
車両登録・メーター設置・運転手の適正診断受診
⇓
STEP9 管轄の運輸局へ運輸開始届の提出
⇓
STEP10 介護タクシー事業スタート
■訪問介護員等による自家用自動車運送事業許可申請
介護タクシーの許可を取得した事業者が訪問介護員(ヘルパー)の自動車を事業に使用したい場合は、介護タクシーの許可に加えて自家用自動車運送事業の許可が必要です。
許可申請については、訪問介護事業者の指定を受けており、かつ旅客自動車運送事業の許可を取得している事業者と契約をしている訪問介護員(ヘルパー)が対象です。
お問合せから介護タクシー許可申請サポートサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
24時間メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。
1営業日内に折り返しご連絡いたします。
ご相談・お打合せをおこないます。
ご相談の際には、予定事業所の平面図、賃貸借契約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。
ご相談内容をおうかがいした上、受任可能と判断した場合は、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。
お見積書と共に簡単な許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。
今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、費用・報酬をお振込みください。
費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。
ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。
介護タクシー営業許可報酬(税抜) | 210,000円 |
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登録免許税 ※運輸局に納付 | 30,000円 |
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※報酬には、許可申請手続、交通費・郵送費・通信費が含まれております。なお、事業所の規模や急 ぎの申請などにより報酬が変動する場合があります。ご相談・お打合せ後に御見積書をお渡しいた しますので内容をご確認ください。
※※上記の他、申請の際に履歴事項証明書、事業所建物等が法人名義の場合は登記事項証明書などの 費用がかかります。
営 業 日 | 月曜日~金曜日 |
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営業時間 | 午前9時~午後5時 |
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定 休 日 | 土・日・祝日 |
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お問合せ | メールでのお問合せ・ご相談を24時間受付ております。 初回のメール相談は無料です。 お問合せ及びご相談予約は、下記フォームよりご連絡ください。 |
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