埼玉県内の障がい福祉事業・児童発達支援・放課後等デイの指定・更新申請ならお任せください

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児童福祉法 児童発達支援事業指定申請代行
埼玉県内の障害児通所支援事業指定申請はお任せください。

児童発達支援事業指定申請サポート

障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。

障害児通所支援は、利用される方の状態や年齢に応じて、
児童発達支援」
〇「
放課後等デイサービス
〇「保育所等訪問支援」
〇「医療型児童発達支援」

などのサービスに分かれています

児童福祉法に基づく児童発達支援事業とは

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う事業です。

対象とする児童は、療育の観点から集団療育及び
個別療育を行う必要があると認められる未就学の
下記①及び②の児童
です。

市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性がある
 と認められた児童

保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児
 童発達支援事業所において専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童

児童福祉法 児童発達支援事業指定申請をサポートいたします

「ご希望日までに児童発達支援事業所を開設した
 い。」

「複雑で時間のかかる指定児童発達支援事業申請手続
 を専門家任せ、営業活動等の事業所開設準備に専念
 したい。」

年々厳しくなる申請内容を把握し、判断基準となるポイントをしっかりおさえてサポートいたしますので、ご希望の開設予定日までに事業が
おこなえるよう正確な書類作成、スピーディーな手続きでお客様の指定児童発達支援事業
開設のサポートをいたします。

指定児童発達支援事業所を新規に開設するには、法人格(法人を設立すること)が必要
です。
当オフィスでは、
法人設立手続きサポート業務もおこなっておりますので株式会社、
合同会社、NPO法人等の設立や既に法人格をお持ちの会社様の定款変更につきましても
お気軽にご相談ください。

埼玉県内で児童発達支援事業所の新規指定申請をおこなう際には、指定を受けたい月(例
えば4月1日開設希望の場合)から遅くとも3か月(1月末)前までに指定権者(埼玉県、
さいたま市、越谷市、川越市、川口市、和光市)あてに事前協議資料を作成・提出して
事前協議をおこう必要があります。

当オフィスでは、自治体との事前協議の際に提示する書類の作成(お客様には事業所平面図等の資料をご用意いただきます)から事前協議への同行、指定申請までしっかりサポート
いたします。

当オフィスの児童発達支援事業指定申請サポートをご希望の際は、指定を受けたい月(開設希望日)の約5カ月前からご相談いただくことをお勧めいたします。

指定後の6年毎の更新申請、変更届、2事業所目の開設手続きなど、指定開業後も引き続きサポートいたします。

児童発達支援事業所新規開設をお考えの方は、お気軽に当オフィスまでお問合せ・ご相談
ください。

児童発達支援事業所指定申請基準(埼玉県の場合)

1.申請者は法人であること
  
法人格を持たない団体は、
株式会社合同会社NPO法人一般社団法人等の法人を
  設立して法人格を取得します。
  
※個人事業主のままで指定申請を受けることはできません。

2.人員に関する基準

 〇管理者⇒1名以上(業務に支障が無い場合は、他の職務との兼務可)

 〇児童指導員又は保育士
  ①障害児童の数が10名以内の場合・・・2名(内1名は常勤)
  ②障害児童の数が10名を超える場合・・2名に加えて児童の数が10名を超えて5又は
                     その端数を増すごとに1を加えた人数以上

 〇児童発達支援管理責任者 ⇒ 専従かつ常勤1名以上(業務上支障がない場合管理者と兼務可)
                ※資格要件あり(実務経験+研修修了)
                                                      児童発達支援管理責任者は下記(1)(2)の要件を満たすこと
                 (1)実務経験(経験年数は種類と資格に応じて異なります)
                 (2)研修修了(基礎研修+実践研修)
                           

 〇日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合・・機能訓練担当職員を配置
                                                            ※機能訓練担当職員とは①~④等です。
                          ①理学療法士
                          ②作業療法士
                                                                       ③言語聴覚士
                          ④心理指導担当職員

 〇医療的ケアをおこなう場合・・看護職員を配置
                ※看護職員とは、「保健師」「助産師」「看護師又は
                 准看護師」です。

 

3.設備に関する基準

 ・指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えること

 ・指導訓練室における障害児1人当たりの床面積を、2.47㎡以上とすること

 ・トイレ

 ・洗面所(ペーパータオル、ハンドソープ、アルコール消毒液の設置)

 ・相談室(机、椅子 ※プライバシーを守るため個室が望ましい)

 ・静養室

 ・事務室(机、椅子、パソコン、電話機、コピー機、鍵付き書棚等の設置)

 

4.運営基準

 ・「建築基準法」、「都市計画法」、「消防法」などの法令を遵守する必要がりますので、
   事前に開設する事業所が法令に適合しているか確認をします
    ※用途地域、設置すべき消防設備(誘導灯、消火器、自動火災報知機等)の確認

 ・利用定員 10名以上

 ・あらかじめ協力医療機関を定めておくこと(医療機関と協定書を締結していただきます)

 ・苦情受付窓口の設置

 

5.その他

 ・指定権者が埼玉県の場合、指定内容について児童発達支援事業所を開設する市町村
  障害児童福祉計画と整合しているか市町村長の意見書が必要です。

 

6.欠格要件に該当しないこと
  申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者である時は指定を受けられません。

 

 ※主たる対象を重症心身障害児とする場合の人員等基準は上記より厳しい基準となります。

 ※※多機能型(事例:指定児童発達支援と指定放課後等デイサービス事業の2つ以上の
  サービスをおこなうこと)事業をおこなう場合は、従業員の員数、利用定員、設備に
  関する特例があります。

 

児童発達支援事業所指定申請サポートの流れ

お問合せから児童発達支援事業所指定申請サポートサービスをご提供・申請・指定までの流れをご紹介します。

お問合せ

 

24時間受付メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。

1営業日内に折り返しご連絡いたします。
 

ご相談・お打合せ

 

ご相談・お打合せをおこないます。
 

ご相談の際には、予定事業所の平面図・賃貸契約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。

 

お見積り

ご相談内容をおうかがいした上、受任可能と判断した場合は、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。

お見積書と共に簡単な法人設立、許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。

正式ご依頼(費用・報酬のお振込)

 

今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、指定の金融機関口座あてに費用・報酬をお振込みください。

費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。

ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。

所轄庁と事前協議の上申請書類作成(添付書類収集)

所轄庁と事前協議をおこないます。

事前協議後、指定申請書類(写真撮影・平面図・加算届作成含)を当オフィスにて作成いたします。
なお、収支予算書、加算届の作成につきましてはお客様とお打合わせをおこない作成いたします。

従業員の実務経験証明書(在職証明書)、資格証(修了証)、雇用契約書、経歴書、決算書、サービス
提供記録及び支援実績記録票等は、お客様にご用意いただきます。

※所轄庁との事前協議の際にご用意いただく書類について
 事前協議の際、事業計画書(1年間)、事業所の賃貸借契約書(又は土地・建物登記事項証明書)、
 平面図、消防検査書類(相談時の内容について記載された書類)、従業員の資格証、法人履歴事項
 証明書を提出いたしますのでご用意ください。
 1年間の事業計画書は、ひな形をご提供いたしますのでお客様に素案を作成していただき、
 弊所にて事業計画内容についてアドバイス・事業計画書を作成いたします。

所轄庁へ申請書類提出・説明(毎月の締切日迄

埼玉県に申請をおこなう場合、指定予定月の前々月10日~20日の間の締切迄に申請書類を提出し
ます(指定予定月が4月1日の場合は2月10日~20日の間に申請)。
申請が受理をされますと次に審査が開始されます。

審査(現地調査・サービス基準に適合しているか)

申請後に所轄庁から現地調査の日程について連絡が入ります。
現地調査当日は、代表者・管理者等が現地調査に立ち合います。

審査基準に適合していると認められた場合は翌々月1日付で指定を受けます。

※埼玉県・例):2月10日~20日までに申請受理⇒4月1日付指定(営業開始)

指定(原則として毎月1日付・指定から6年毎更新)

所轄庁より指定の通知又は連絡が入ります。指定書を受け取り事業所に掲示します。

1日付で児童発達支援事業所をスタートできます。

児童発達支援事業指定申請(児童発達支援センター以外)報酬料金

【オプションプラン】  
①事前相談書類作成及び事前調査(埼玉県内)  
   ※建築基準法、開発、食事を提供する場合は   
食品衛生に関する確認調査(消防を除く) 
②事前調査のための消防署同行(埼玉県内)     
(指定申請代行ご依頼のお客様限定のオプションプランです
 ① 事前協議書類作成+調査(消防法除く)
 50,000円(税別)
 
 ② 消防署へご同行 上記 +20,000円 (税別) 

※事前調査で行政との打ち合わせが発生した場合は
別途交通費が発生します。 
児童発達支援事業新規指定申請(利用定員10名)
※処遇改善加算の申請は含まれておりません。
230,000円(税別)~
※交通費・郵送料含
児童発達支援+放課後等デイサービス               
新規指定申請・多機能型(利用定員10名)
      
※処遇改善加算の申請は含まれておりません。
330,000円(税別)~
※交通費・郵送料含
【オプションプラン】
契約書・重要事項説明書・個人情報使用同意書

指定申請代行ご依頼のお客様限定のオプションプランです
30,000円(税別)~

上記は、一般的な申請内容による埼玉県内での指定申請サポート料金となります。
ご相談内容をお伺いした後に、個別お見積りをいたしますのでまずはメールフォームよりお問合せ
ください。

 

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