埼玉県内の障がい福祉事業・児童発達支援・放課後等デイの指定・更新申請ならお任せください

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指定居宅介護支援事業開設サポート
埼玉県内の居宅介護支援事業開設・更新申請はお任せください。

法人設立・定款目的変更から居宅介護支援事業所開設まで
しっかりサポートいたします

新たに指定介護サービス事業をおこなうには、法人格を持ち(個人事業主でなく法人を設立している)、指定を受ける介護サービス事業の人員基準や施設・設備基準・運営に関する基準を満たして、
事業所を設置する市区町村長から指定を受ける必要があります。

速やかに指定申請手続きをおこなうためは、指定要件(基準)正確に把握し、要件を満たしていることを証明するための書類の収集や作成、行政との打ち合わせなど、労力と時間・知識が必要です。
もしも申請の際に書類の不備が判明したり、申請要件を満たしていないと判断された場合は、事業の
開設時期が遅れてしまいます。その間も採用した従業員への給与や事業所の賃料等の経費の支払いが
発生し、事業から収益を得ることができません。

当オフィスでは、法人設立(又は法人の事業目的追加変更)から事業の新規指定申請手続きまで
行政書士と社会保険労務士がサポートいたします。

居宅介護支援事業とは

居宅介護支援事業とは、介護支援専門員(ケアマネージャー)による介護サービス計画(ケアプラン)の作成と、それに基づいたサービス事業者への依頼・連絡・調整等をおこなうサービス(事業)のことをいいます。
 

居宅介護支援事業指定申請基準

1.人員に関する基準

  ・ 管 理 者※※      1名以上(兼務可)

  ・ 介護支援専門員※※    1名以上

介護支援専門員の必要人数と利用者人数との関係⇒ 担当する利用者数に応じ
 (利用者の数が35人 又はその端数を増すごとに1名)配置します。
   なお、介護支援専門員が2名以上の場合はうち1名は常勤であることが必要です。

※※令和3年4月以降新たに管理者となる場合、管理者は主任介護支援専門員
  (主任ケアマネージャー)であることが必要です。

 

2.設備に関する基準

  ・ 事務室を設置

  ・ 利用申込みの受付、相談室のスペースを確保すること

   (相談室は、相談者のプライバシーが確保できるよう考慮して設置します)

  ・ その他 (相談者の安全とプライバシー考慮した設備とすること) 

居宅介護支援事業申請の準備・申請要件

◆ 法人格を取得しましょう
  
※指定介護事業者となるためには個人事業主のままで指定申請をおこなうことが
   できません。


  ・法人の形態をどうするか?
   (
株式会社合同会社NPO法人、一般社団法人などから選びます。)

  ・役員構成をどうするか?

  ・資本金の額をどうするか?

  ・事業目的をどうするか?


◆ 人員を確保しましょう

  ・人員基準をクリアするために資格者および基準人員の確保をする。


◆ 施設および施設基準の要件を確認しましょう

  ・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等の抵触の有無を確認する。


◆ 介護保険法の欠格事由に該当しないことを確認しましょう

居宅介護支援事業指定申請に必要な書類

1.指定申請書

2.指定に係る記載事項

3.定款の写し

4.登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)

5.欠格事由に該当していない旨の誓約書

6.土地・建物の賃貸借契約書等の写し

7.平面図

8.建物・事務所内部の写真

9.管理者の経歴書

10.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

11.就業規則

12.資格が必要な職種の資格証明書

13.介護支援専門員一覧表

14.運営規程

15.苦情を処理するための措置の概要

16.関係市町村並びに他の保険医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携内容

17.申請法人の決算書(直近の決算書)

18.収支予算書

19.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

20.介護給付費算定に係る体制等条項一覧表

21.損害賠償保険証の写し

22.契約書・重要事項説明書

23.関係法令を順守する旨の契約書

24.管理者等一覧表

25.業務管理体制に係る届出書

26.書面調査票

※上記の他、指定申請担当窓口より提出を求められた書類等

※※平成30年4月より居宅介護支援事業の指定は、都道府県から市区町村に移譲され
  ました。

居宅介護支援事業指定申請サポートの流れ

お問合せから居宅介護支援事業指定申請サポートサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

 

24時間メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。

1営業日内に折り返しご連絡いたします。
 

ご相談・お打合せ

 

ご相談・お打合せをおこないます。
 

ご相談の際には、予定事業所の平面図・賃貸借契約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。

 

お見積り

ご相談内容をおうかがいした上、受任可能と判断した場合は、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。

お見積書と共に簡単な許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。

正式ご依頼(費用・報酬のお振込)

今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、費用・報酬をお振込みください。

費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。

ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。

所轄庁と事前協議の上申請書類の作成・添付書類の収集

事前協議の上、書類作成(写真撮影・配置図作成)・添付書類の収集をおこないます。

※事業所の賃貸借契約書、平面図、資格証、履歴事項証明書などの添付書類の一部はお客様にご用意
 いただきます。

所轄庁へ申請書類提出・説明(毎月の締切日迄)

各自治体(指定権者)により申請締切日が定められております。

指定希望予定月の締切日までに申請書を提出して書類が受理をされますと審査が開始されます。
書類審査により審査基準に適合していると認められた場合は指定を受けることができます。

指定申請の際には、管理者に就任される方が申請窓口を訪れ、身分証明書を提示して就任の承諾書に
サインをします。

審査期間(サービス基準に適合しているか)

申請した書類の審査があります。

指定(原則として毎月1日付・指定から6年毎更新)

所轄庁より指定の通知又は連絡が入ります。指定書を受け取り事業所に掲示します。

1日付で居宅介護支援事業をスタートできます。

 

お問合せ・ご相談はメールフォームからどうぞ

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