指定訪問看護ステーション 開設サポート

訪問看護ステーション新規指定申請

新たに指定介護サービス事業をおこなうには、法人格を持ち(個人事業主でなく法人を設立している)、指定を受ける介護サービス事業の人員基準や施設・設備基準・運営に関する基準を満たして、
都道府県知事又は市町村長から指定を受ける必要があります。

速やかに指定申請手続きをおこなうためには、指定要件(基準)を正確に把握し、要件を証明するための書類の収集や作成、行政との打ち合わせなど、労力・時間・知識が必要です。
もしも申請の際に書類の不備が判明したり、申請要件を満たしていないと判断された場合は、事業の開設が遅れてしまいます。その間も採用した従業員への給与や事業所の賃料等の経費の支払いが発生し続け、事業からの収益を得ることができません。

当オフィスでは法人設立(又は法人の事業目的追加変更)から新規事業指定申請手続きまで行政書士と社会保険労務士がサポートいたします。

訪問看護事業とは

訪問看護事業とは、訪問看護ステーションや病院の看護師が利用者宅を訪問して、療養生活の支援や看護ケアをおこない、医師の指示のもとに下記の処置をおこなう事業をいいます。

(1)病状、心身の状況の観察

(2)清拭・洗髪等による清潔の保持

(3)食事及び排せつ等日常生活の世話

(4)じょく瘡の予防・処置

(5)リハビリテーション

(6)ターミナルケア

(7)認知症患者の看護

(8)療養生活や介護方法の指導

(9)カテーテル等の管理

(10)その他医師の指示による医療処置

訪問看護事業(訪問看護ステーション)指定申請基準

1.人員に関する基準

 〇 管理者⇒1名以上(兼務可。原則として保健師又は看護師)

 〇 訪問看護職員 ⇒ 常勤換算2.5人以上名(うち1名常勤)

 〇 理学療法士又は作業療法士(実情に応じた数)


2.設備に関する基準

 〇 事務室 ⇒ 机、椅子、電話機、コピー機、鍵付き書棚を設置すること

 〇 利用申込みの受付があること

 〇 相談室 ⇒ 相談室は、相談者のプライバシーが確保できるよう個室が望ましい

 〇 訪問看護サービスの提供に必要な設備および備品を備えること
        ※訪問看護員がご利用者のお宅に訪問する際に医療器具等を収納するバッグ、
   聴診器、血圧計、体温計、パルスオキシメーター、マスク、プラスチック
   手袋、バンドエイド、消毒液、ペンライト、テープ等

 〇 その他、出入り口をバリアフリーにするなど相談者の安全を考慮した設備とする。

 

訪問看護事業指定申請の準備・申請要件

◆ 法人格を取得しましょう

  ・法人の形態をどうするか?
  (
株式会社合同会社NPO法人、一般社団法人などから選びます。)

  ・役員構成をどうするか?

  ・資本金の額をどうするか?

  ・事業目的をどうするか?


◆ 人員を確保しましょう

  ・人員基準をクリアするために資格者および基準人員の確保をする。


◆ 施設および施設基準の要件を確認しましょう

  ・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等の抵触の有無を確認する。


◆ 介護保険法の欠格事由に該当しないことを確認しましょう

訪問看護事業指定申請に必要な書類

1.指定申請書
2.指定に係る記載事項
3.定款の写し
4.登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
5.欠格事由に該当していない旨の誓約書
6.土地・建物の賃貸借契約書等の写し
7.平面図
8.建物・事務所内部の写真
9.管理者の経歴書
10.資格が必要な職種の資格証明書
11.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
12.就業規則
13.運営規程
14.苦情を処理するための措置の概要
15.申請法人の決算書(直近の決算書)
16.収支予算書
17.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
18.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
19.損害賠償保険証の写し
20.契約書、重要事項説明書
21.関係法令を順守する旨の契約書
22.管理者一覧表
23.書面調査票

 ※以上の他、指定申請担当窓口より提出を求められた書類等。

訪問看護事業者指定申請サポートの流れ

お問合せから訪問看護事業者指定申請サポートサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

 

24時間メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。

1営業日内に折り返しご連絡いたします。
 

ご相談・お打合せ

 

ご相談・お打合せをおこないます。
 

ご相談の際には、予定事業所の平面図・賃貸借契約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。

 

お見積り

ご相談内容をおうかがいした上、受任可能と判断した場合は、実費・法定費用、報酬等についての
お見積りをいたします。

お見積書と共に簡単な許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。

正式ご依頼(費用・報酬のお振込)

今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、費用・報酬をお振込みください。

費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。

ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。

所轄庁と事前協議の上申請書類の作成・添付書類の収集

前協議及び書類作成(写真撮影・配置図作成含)・添付書類の収集は当オフィスでおこないます。

※事業所の賃貸借契約書、平面図、資格証、履歴事項証明書などの添付書類の一部はお客様にご用意いただきます。

所轄庁へ申請書類提出・説明(毎月の締切日迄)

管理者に就任予定の方に身分証明書をご持参いただき、ご同行していただきます。

埼玉県に申請をおこなった場合、毎月10日の締切日迄に申請書を提出し受理をされますと審査が開始されます。審査基準に適合していると認められた場合は翌月1日付指定です。

埼玉県に申請する場合の締切日は毎月10日ですが、越谷市の締切日は毎月20日(指定は翌々月1日付)です。申請窓口により締切日が異なりますのであらかじめご承知おきください。

※埼玉県・例):4月10日までに申請受理⇒5月1日付指定(営業を開始することができます)

審査(サービス基準に適合しているか)

申請した書類の審査があります。

指定(原則として毎月1日付・指定から6年毎更新)

所轄庁より指定の通知又は連絡が入ります。指定書を受け取り事業所に掲示します。

1日付で訪問看護事業をスタートできます。

 

お問合せ・ご相談はメールフォームから

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