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児童発達支援事業 指定を受ける際の提出書類とは?

2024年10月16(水)

徐々に秋らしい気候になり、とても過ごしやすくなってまいりました。
今年の夏は猛暑の期間が長く、夏の疲れが出てくる時期なのでどうか体調管理に気をつけて
お過ごしください。

さて、本日は児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業所「児童発達支援事業指定申請
の際の提出書類
」について記事を書いてまいります。


まずは、指定申請書類に関するご説明の前に指定申請の手順(スケジュール)について
ご説明いたします。

指定障害児通所支援事業の指定を受ける場合は、指定を受けたい月の遅くとも約3か月前
迄に指定権者の自治体担当者と事前協議をおこなう必要がございます。
事前協議の際には、事業計画書、事業所平面図、管理者及び児童発達支援管理責任者の
経歴書・資格証・研修修了証・実務経験証明書の写し等を提示します。
事前協議の段階で人員(資格者・実務経験)、事務所・設備の基準を満たしていることの
証明ができるようにしておきます。

次に、指定権者の自治体担当者との事前協議を経てから指定申請書類の作成に入ります。
提出書類は自治体により若干変わってまいりますので担当者に確認します。)


今回の記事でご紹介する提出書類一覧は埼玉県内に事業所を設置する場合の指定申請書類です
(埼玉県庁 福祉部障害者支援課へ提出書類一覧)。
ただし、埼玉県内でも事業所を設置する場所が政令指定都市・中核市等(さいたま市、川越
市、越谷市、川口市、和光市)の場合は県ではなく各市の障害福祉(政策)課に申請をおこ
ないます。
※申請方法は、各自治体により窓口にて提出、郵送にて提出、電子申請等となります。


【埼玉県庁提出・児童発達支援事業(センター以外)新規指定申請書類 一覧】
1.指定申請書
2.付表
3.登記事項証明書(履歴事項証明書)原本
4.位置図、平面図
5.設備・備品一覧表
6.事業所の外観、内部の写真及び方向図
7.建物の賃貸借契約書若しくは事項所有の場合は登記事項証明書
8.建物の建築年月日が確認できない場合は建物の検査済証の写し等
9.防火対象物使用開始届出書等の写し
10.消防用設備設置届出書の写し
11.管理者の経歴書及び資格証明書
  ※資格証及び実務経験証明書等と姓が一致していない場合は戸籍謄本等を添付する
12.児童発達支援管理責任者の経歴書、資格証明書及び実務経験証明書
  ※資格証及び実務経験証明書等と姓が一致していない場合は戸籍謄本等を添付する
13.管理者及び児童発達支援管理責任者の雇用契約書写し
14.勤務体制・形態一覧表
15.運営規程
16.ご利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
17.誓約書
18.役員名簿(管理者含)
19.事業計画書
20.収支予算書(開設月から1年間分)
21.決算書(新設法人で決算を経ていない法人は金融機関発行の残高証明書を提出する)
22.市町村長の意見書原本(事業所を開設する市町村長の意見書)
23.協力医療機関との契約書(協定書)
24.障害児通所給付費の請求に関する事項(体制届出)
25.体制等状況一覧表及び体制様式(取得する加算の体制様式)
26.障害児通所支援事業開始届出書
27.業務管理体制の整備に関する事項の届出書
28.事前災害のBCP(業務継続計画)
  感染症発生時のBCP(業務継続計画)

上記書類に加えて、自治体の担当者より資料・書類等の提出を求められる場合がございます。
弊所では、建築基準法、開発、消防法等に抵触をしていない旨の確認、各担当者との協議の
内容・事業所の工事をおこなうよう指示された場合はその内容と工事のスケジュール等を
記載した書類を自治体に提出しております。

 

書類は正副2部作成し、指定申請受理期日までに提出をします。
自治体の担当課の窓口又は郵送にて書類を提出する場合は、作成した正副2部の書類をA4
フラットファイルに綴り、表紙・背表紙にタイトルを付けます。また、書類毎に上記1~28の書類タイトルのインデックスを付け提出をします。

指定申請書類の提出・受理後に、申請書類審査と事業所所在地を管轄する福祉務所からの
事業所現地確認があります。

審査の結果、指定基準をみたしているときは指定予定月に指定が付与され、その指定日より
障害児通所支援事業「児童発達支援事業所」を開業することができます。

 

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