埼玉県内の障がい福祉事業・児童発達支援・放課後等デイの指定・更新申請ならお任せください

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指定訪問介護事業開設サポート
埼玉県内の訪問介護事業開設・更新申請はお任せください。

法人設立・定款目的変更から訪問介護事業開設まで
しっかりサポートいたします

新たに指定介護サービス事業をおこなうには、法人格を持ち(個人事業主でなく法人を設立している)、指定を受ける介護サービス事業の人員基準、施設・設備基準・運営に関する基準を満たして、
都道府県知事又は市町村長から指定を受ける必要があります。

速やかに指定申請手続きをおこなうためには、指定要件(基準)を正確に把握し、要件を証明するための書類の収集や作成、行政との打ち合わせなど、労力と時間・知識が必要です。
もしも申請の際に書類の不備が判明したり、申請要件を満たしていないと判断された場合は、事業の開設が遅れてしまいます。その間も採用した従業員への給与や事業所の賃料等の経費の支払いが発生し続け、事業からの収益を得ることができません。

当オフィスでは、法人設立(又は法人の事業目的追加変更)から事業の新規指定申請手続きまで行政書士と社会保険労務士がサポートいたします。

訪問介護事業・ホームヘルプサービスとは

訪問介護サービスは、通称ホームヘルプサービスと呼ばれている介護事業をいいます。

訪問介護サービスとは、要介護者が、そのご自宅において介護福祉士その他政令で定める者によりより行なわれる入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上のお世話・支援をおこなう事業をいいます。

※介護予防訪問介護事業は、「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」が創設されたことにより介護予防訪問介護事業者介護保険法に基づく第1号訪問事業」)の指定権者は、都道府県から市区町村に移行しております。

訪問介護事業者指定申請基準

1.人員に関する基準

 〇 管理者 ⇒ 1名以上(専従・常勤の者)

 〇 訪問介護員 ⇒ 常勤換算2.5人以上名

 〇 サービス提供責任者 ⇒ 常勤1名以上(訪問介護員から選任)


2.設備に関する基準

 〇 事務室 ⇒ 机、椅子、電話機、コピー機、鍵付の書棚を設置すること。

 〇 利用申込みの受付があること

 〇 相談室 ⇒ 相談室は、利用者のプライバシーが確保できるよう個室が望ましい

 〇 訪問介護サービスの提供に必要な設備および備品を備えること

訪問介護事業申請・人員(サ責・従業者)の資格要件

◇ サービス提供責任者の資格要件

・ 介護福祉士、保健師、看護師、准看護師

・ 実務者研修修了者

・ 介護員養成研修の介護職員基礎研修課程を修了した者

・ 介護員養成研修1級課程を修了した者

 

◇ 訪問介護員の資格要件

・ 介護福祉士

・ 看護師等(保健師、看護師、准看護師)

・ 実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程、介護員養成研修1~2級課程、

 介護職員初任者研修課程を修了した者

・ 生活援助従事者研修修了者(生活援助中心型のみ従事可)

 

◇ 管理者がサービス提供責任者や訪問介護員を兼務することも可能です

訪問介護事業開設準備・申請要件

◆ 法人格を取得しましょう
  
※指定介護事業者となるためには個人事業主のままで指定申請をおこなうことが
   できません。

  ・法人の形態をどうするか?
   (株式会社合同会社NPO法人、一般社団法人などから選びます。)

  ・役員構成をどうするか?

  ・資本金の額をどうするか?

  ・事業目的をどうするか?


◆ 人員を確保しましょう

  ・人員基準をクリアするために資格者および基準人員の確保をする。


◆ 施設および施設基準の要件を確認しましょう

  ・都市計画法、建築基準法、農地法等の抵触の有無を確認する。


◆ 介護保険法の欠格事由に該当しないことを確認しましょう

訪問介護事業指定申請書類

1.指定申請書
2.指定に係る記載事項
3.定款の写し
4.履歴事項証全部明書(3ヶ月以内のもの)
5.欠格事由に該当していない旨の誓約書
6.土地・建物の賃貸借契約書等の写し
7.平面図
8.建物・事務所内部の写真
9.管理者の経歴書
10.サービス提供責任者の経歴書
11.サービス提供者責任者の資格証の写し
12.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
13.就業規則
14.資格が必要な職種の資格証明書
15.運営規程
16.苦情を処理するための措置の概要
17.申請法人の決算書
18.収支予算書
19.介護給付算定に係る体制等に関する届出書
20.介護給付算定に係る体制等状況一覧表
21.損害賠償保険証の写し
22.契約書・重要事項説明書
23.関係法令を遵守する旨の契約書
24.管理者一覧表
25.老人福祉法の届出
26.書面調査票

※上記の他、行政機関より提出を求められた書類等。

訪問介護事業指定申請サポートの流れ

お問合せから訪問介護事業指定申請サポートサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

 

24時間メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。

1営業日内に折り返しご連絡いたします。
 

ご相談・お打合せ

 

ご相談・お打合せをおこないます。
 

ご相談の際には、予定事業所の平面図・賃貸借契約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。

 

お見積り

ご相談内容をおうかがいした上、受任可能と判断した場合は、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。

お見積書と共に簡単な許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。

正式ご依頼(費用・報酬のお振込)

今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、費用・報酬をお振込みください。

費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。

ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。

所轄庁と事前協議の上申請書類の作成・添付書類の収集

事前協議の上、書類作成(写真撮影含)・添付書類の収集をおこないます。

※事業所の賃貸借契約書、平面図、資格証、履歴事項証明書などの添付書類の一部はお客様にご用意いただきます。

所轄庁へ申請書類提出・説明(毎月の締切日迄)

各自治体(指定権者)により申請締切日が定められております。

指定希望予定月の締切日までに申請を提出して書類が受理されますと審査が開始されます
書類審査後、審査基準に適合していると認められた場合は指定を受けることができます。

指定申請の際には、管理者に就任をされる方が申請窓口を訪れ、身分証明書を提示して就任の
承諾書にサインをします。

審査期間(サービス基準に適合しているか)

申請した書類の審査があります。

指定(原則として毎月1日付・指定から6年毎更新)

所轄庁より指定の通知又は連絡が入ります。指定書を受け取り事業所に掲示します。

1日付で訪問介護事業をスタートできます。

 

お問合せ・ご相談はメールフォームからどうぞ

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