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会社設立時の事業目的の定め方&注意点

事業目的の定め方と注意点

 

定款への事業目的記載の注意点

事業目的とは、これから会社がおこなう事業内容のことを

いいます。

事業目的は会社を設立する際に、必ず決定しなければなら

ない事項で、定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)の1つです。

 

【絶対的記載事項とは】

1.目的(事業目的)

2.商号(会社名)

3.本店所在地(会社の住所)

4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

5.発起人の氏名・住所

以上の5つが絶対的記載事項です

5項目のうちの1項目でも欠ければ定款は無効です。

 

事業目的の違法性、営利性、明確性

定款への事業目的の記載は、目的の違法性、営利性、明確性が求められます。

違法性とは公序良俗又は法令に違反する事業を(事業)目的としていないこと

営利性とは会社である以上営利を目的としていること

明確性とは事業内容が明確でどのような内容であるか理解できること

以上の3つに留意して、事業目的を決定します

 

明確な事業目的

定款に記載された目的の内容が不明確な場合、定款認証の際に公証人から定款の認証を

拒否されたり、法務局へ会社設立の登記申請をおこなった際に法務局から補正を命ぜられ

る場合があります。

定款の認証の拒否や登記の補正を命ぜられれば、会社設立手続きの時間にロスが生じ、

事業のスタートが遅れる事態にもなりかねません。

また、会社設立手続きは無事に完了しても、次に許可や認可、登録が必要な事業をはじめる手続

きをおこなう場合に、許認可申請を受け付ける官公署で定めた通りの事業目的の文言が適正に定

款(及び履歴事項証明書等)に記載されていないと、事業目的の変更(事業目的の追加)を求め

られる場合があります(許認可によっては「○○法による△△業」などのように定められた事業

目的を設定しなければならなケースがあります)。

会社設立時に事業目的を決定する際は、明確な事業目的を定めます。

さらに事業内容に許認可が必要な事業がある場合は、あらかじめ許認可申請窓口で事業目的の文

言について確認を求めることをおすすめします。

当オフィスでは、必ず事業目的の確認をおこない定款を作成しております。

 

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