埼玉県内の障がい福祉事業・児童発達支援・放課後等デイの指定・更新申請ならお任せください

営 業 日
月曜日~金曜日
営業時間
9:00~17:00
 定 休 日 
土・日・祝日
048-642-0209

ご相談 は24時間受付メールフォームからどうぞ

児童福祉法 放課後等デイサービス指定申請代行
埼玉県内の障害児通所支援事業指定申請はお任せください。

放課後等デイサービス指定申請サポート

障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。

障害児通所支援は、利用される方の状態や年齢に応じて、
児童発達支援
「放課後等デイサービス」
〇「保育所等訪問支援」
〇「医療型児童発達支援」

などのサービスに分かれています。

児童福祉法に基づく放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスは、児童福祉法第6条の2の2第4項の規定に基づいて、学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児に授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進をおこなう事業です。

放課後等デイサービスでは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図ります。

放課後等デイサービス指定申請サポートのご案内

「ご希望日までに放課後等デイサービスを開設
 したい。」
「複雑で時間のかかる指定放課後等デイサービス事
 業の指定申請手続を専門家任せて営業活動等の
 開設準備に専念したい。」

年々厳しくなる申請内容を把握し、判断基準となる
ポイントをしっかりおさえてサポートいたしますので、ご希望の開設予定日までに事業がおこなえるよう正確な書類作成、スピーディーな
手続きで放課後等デイサービス開設のサポートをいたします。

指定放課後等デイサービスを新規に開設するには、法人格(法人であること)が必要です。
当オフィスでは、法人設立手続きサポート業務もおこなっておりますので株式会社、合同
会社、NPO法人等の設立や既に法人格をお持ちの会社様の定款変更につきましてもお気軽
にご相談ください。

埼玉県内で放課後等デイサービス新規指定申請をおこなう際には、指定を受けたい月(例
えば4月1日開設希望の場合)から遅くとも3か月(1月末日)前までに指定権者(埼玉県、さいたま市、越谷市、川越市、川口市、和光市)あてに事前協議資料を作成・提出して事前協議をおこなう必要があります。

当オフィスでは、自治体との事前協議の際に提示する書類の作成(お客様には事業所平面図等の資料をご用意いただきます)から事前協議への同行、指定申請までしっかりサポートし
ます。

当オフィスの放課後等デイサービス指定申請サポートご希望の場合は、指定を受けたい月(開設希望日)の約5カ月前からご相談いただくことをお勧めいたします。

指定後の6年毎の更新申請、変更届、2事業所目の開設手続きなど、指定開業後も引き続きサポートいたします。

放課後等デイサービスの新規開設をお考えの方は、お気軽に当オフィスまでお問合せ・
ご相談ください。

放課後等デイサービス指定申請基準(埼玉県の場合)

1.申請者は法人であること
  法人格を持たない団体は、
株式会社合同会社NPO法人一般社団法人等の法人を
  設立して法人格を取得します。

  ※個人事業主のままで指定申請を受けることはできません。

2.人員に関する基準

 〇管理者 ⇒ 1名以上(業務に支障が無い場合は、他の職務との兼務可)

 〇児童指導員又は保育士
  ①障害児童の数が10名以内の場合・・・2名(内1名は常勤)
  ②障害児童の数が10名を超える場合・・2名に加えて児童の数が10名を超えて5又は
                    その端数を増すごとに1を加えた人数以上
   ※機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に含めることができますが、半数以上は
    児童指導員又は保育士であることが必要です。

 〇児童発達支援管理責任者 ⇒ 専従かつ常勤1名以上(業務上支障がない場合管理者と兼務可)                                                 ※資格要件あり(実務経験+研修修了)
               児童発達支援管理者は下記(1)(2)の要件を満たしていること

                (1)実務経験(経験年数は種類と資格に応じて異なります)
                (2)研修修了(基礎研修+実践研修)
                                   

 〇日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合 ⇒ 機能訓練担当職員を配置
                          ※機能訓練担当職員とは①~④等です。 
                           ①理学療法士
                           
作業療法士
                           ③
言語聴覚士
                                                                                          
心理指導担当職員

 〇医療的ケアをおこなう場合 看護職員を配置
                                          ※看護職員とは、「保健師」、「助産師」、看護師又は
                  准看護師」です。


3.設備に関する基準

 ・「建築基準法」、「都市計画法」、「消防法」などの法令を遵守する必要があるので、
   事前に開設する事業所が法令に適合しているか確認すること
  ※用途地域、設置すべき消防用設備(誘導灯、消火器、自動火災報知機等)等の確認

 ・指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えること

 ・指導訓練室における障害児1人当たりの床面積を、2.47㎡以上とすること

 ・トイレ

 ・洗面所(ペーパータオル、ハンドソープ、アルコール消毒液の設置)

 ・相談室(机、椅子 ※プライバシーを守るため個室が望ましい)

 ・静養室

 ・事務室(机、椅子、パソコン、電話機、コピー機、鍵付き書棚等の設置)

 

4.運営基準

 ・利用定員 10名以上

 ・あらかじめ協力医療機関を定めておくこと

 ・苦情受付窓口の設置

 

5.その他

 ・指定権者が埼玉県の場合、指定内容について放課後等デイサービスを開設する市町村
  害児福祉計画と整合しているか「市町村長の意見書」が必要です。

 

6.欠格要件に該当しないこと
  申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者である時は指定を受けられません。

 

 主たる対象を重症心身障害児とする場合の人員等基準は上記より厳しい基準となります。

 ※※多機能型(事例:指定放課後等デイサービスと指定児童発達支援事業の2つ以上の
  サービスをおこなうこと)事業をおこなう場合は、従業員の員数、利用定員、設備に
  関する特例があります。

 

放課後等デイサービス指定申請サポートの流れ

お問合せから放課後等デイサービス指定申請サポートサービスをご提供・申請・指定までの流れをご紹介します。

お問合せ

 

24時間メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。

1営業日内に折り返しご連絡いたします。
 

ご相談・お打合せ

 

ご相談・お打合せをおこないます。
 

ご相談の際には、予定事業所の平面図・賃貸契約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。

 

お見積り

ご相談内容をおうかがいした上、受任可能と判断した場合は、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。

お見積書と共に簡単な法人設立、許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。

正式ご依頼(費用・報酬のお振込)

今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、指定の金融機関口座あてに費用・報酬をお振込みください。

費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。

ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。

所轄庁と事前協議の上申請書類作成(添付書類収集)

所轄庁と事前協議をおこないます。

事前協議後、指定申請書類(写真撮影・平面図・加算届作成含)を当オフィスにて作成いたします。
なお、収支予算書、加算届の作成につきましてはお客様とお打合わせをおこない作成いたします。

従業員の実務経験証明書(在籍証明書)、資格証(修了証)、雇用契約書、経歴書、決算書、サービス
提供記録及び支援実績記録票等は、お客様にご用意いただきます。

※所轄庁との事前協議の際にご用意いただく書類について
 事前協議の際に、事業計画書(1年間)、事業所の賃貸借契約書(又は土地・建物登記事項証明書)、
 平面図、消防検査書類、従業員の資格証、法人履歴事項証明書を提出いたしますのでご用意くだ
 さい。
 1年間の事業計画書のひな形をご提供いたしますのでお客様に素案を作成していただき、弊所に
 て事業計画内容についてアドバイス・事業計画書を作成いたします。

所轄庁へ申請書類提出・説明(毎月の締切日迄)

埼玉県に申請をおこなう場合、指定予定月の前々月10日~20日の締切迄に申請書を提出します
(指定予定月が4月1日の場合は2月10日~20日の間に申請)。
申請が受理をされますと審査が開始されます。

審査(現地調査・サービス基準に適合しているか)

申請後に所轄庁から現地調査の日程について連絡が入ります。現地調査当日は、代表者・管理者等が
現地調査に立ち合います。

審査基準に適合していると認められた場合は翌々月1日付で指定を受けます。

※埼玉県・例):2月10日~20日までに申請受理⇒4月1日付指定(営業開始)

指定(原則として毎月1日付・指定から6年毎更新)

所轄庁より指定の通知又は連絡が入ります。指定書を受け取り事業所に掲示します。

1日付で放課後等デイサービス事業をスタートできます。

放課後等デイサービス指定申請 報酬料金

【オプションプラン】
① 事前相談書類作成及び事前調査(埼玉県内)      ※建築基準法、開発、食事を提供する場合は         食品衛生法に関する確認調査(消防を除く)  
② 事前調査のための消防署同行(埼玉県内)         

(指定申請ご依頼のお客様限定のオプションプランです
① 事前協議書類作成+調査(消防法除く) 
50,000円(税別)

② 消防署へご同行 上記+20,000円(税別)
※事前調査で行政との打ち合わせが発生した場合は
別途交通費が発生します
放課後等デイサービス新規指定申請                  
(利用定員10名)                                               
※処遇改善加算の申請は含まれておりません    
230,000円(税別)~
※交通費・郵送料含
放課後等デイサービス+児童発達支援           
新規指定申請 ・多機能型 (利用定員10名)
     
※処遇改善加算の申請は含まれておりません
330,000円(税別)~
※交通費・郵送料含
【オプションプラン】
契約書・重要事項説明書・個人情報使用同意書

指定申請ご依頼のお客様限定のオプションプランです
30,000円(税別)~

上記は、一般的な申請内容による埼玉県内での指定申請サポート料金となります。
ご相談内容をお伺いした後に、個別お見積りをいたしますのでまずはメールフォームよりお問合せ
ください。

 

お問合せ・ご相談はメールフォームからどうぞ

営 業 日
月曜日~金曜日
営業時間
午前9時~午後5時
定 休 日
土・日・祝日
お問合せ
メールでのお問合せ・ご相談を24時間受付ております。
初回のメール相談は無料です。
お問合せ及びご相談予約は、下記フォームよりご連絡ください。

対応エリア

埼玉県全域

さいたま市(浦和区・大宮区・中央区・西区・北区・南区・見沼区・桜区・緑区・岩槻区)・上尾市・桶川市・北本市・鴻巣市・伊奈町・朝霞市・新座市・志木市・和光市・富士見市・ふじみの市・三芳町・川口市・蕨市・戸田市・春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・茂呂山町・越生町・行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町・熊谷市・深谷市・寄居町・東松山市・所沢市・飯能市 他

関東(一部サービス)