宅地建物取引業免許申請サポート

宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、次の行為をいいます。

■ 宅地又は建物について自ら売買又は交換するこ   とを業とする行為

■ 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃          借するにつき、代理もしくは媒介することを業          とする行為

  ※「業とする行為」とは、不特定多数の相手に反復継続しておこなう行為をいいます。

      なお、自己物件の賃借は、宅地建物取引業には該当しません。                   

宅地建物取引業免許申請サポートのご案内

「希望日までに不動産業をおこないたい。」
「宅建業免許申請手続を専門家任せ、開業準備に   専念したい。」

スムーズに宅建業免許を取得するには免許取得に向けた準備とスピーディな手続が必要です。

当オフィスでは、煩わしい書類作成、行政との打合せ・調整から書類作成・提出申請まで全てサポートします 

当オフィスに依頼するメリット

「ビジネスはタイミングがすべて」

社会を取り巻く環境の変化は激しさを増しています。
同様にビジネスを取り巻く環境の変化も激しく、法令の改正への対応、コンプライアンス体制の構築・態勢の維持など環境の変化に対応しながら、ビジネススピードを向上させていかなければなりません。

当オフィスは、法人設立および営業許可取得サポート専門の行政書士オフィスですので、会社設立・新規事業立ち上げ支援を迅速かつ正確におこなうことができます。

お客様は、その間、安心して本来の事業や起業準備活動に集中することができ、貴重な時間を有意義に使うことができます。

宅建業免許には知事免許と大臣免許があります

 ◇ 知事免許・・・1つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合

          新規申請手数料 33,000円

 ◇ 大臣免許・・・2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合

          新規申請手数料 90,000円

 ※知事免許、大臣免許共に有効期間は5年間です。

 有効期間満了後も引き続き宅地建物取引業を営む場合は、有効期間満了日の90日前から30         日前までに免許更新をおこなう必要があります。

 

宅地建物取引業免許申請要件 

(1)事務所の設置

   宅地建物取引業の業務を継続的におこなえる機能と独立した形態を備えていることが必要。

   他の法人や個人の事務所との混在や居住場所との混在は免許されません。

(2)専任の宅地建物取引士の設置

   各事務所には、宅建業に従事する者5名につき1名以上の有効な宅地建物取引士証を持つ              宅地建物取引士を専任として設置することが義務付けられています。

   専任の宅地建物取引士は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。

   なお、新規免許申請の際、専任の宅地建物取引士は宅地建物取引士資格登録簿に勤務先名              が登録されていない状態であることを要します。

(3)代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐

   免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなけれ              ばならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使              用人を指定する必要があります。

(4)代表者、法人役員、政令2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引士の欠格要件該当              の有無

   ○成年後見人,被保佐人,破産者で復権を得ない者

   ○宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

   ○事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合

     ○過去に不正手段で免許取得等で免許を取り消されてから5年経過しない者

   ○禁固以上の刑に処せられ。刑の執行終了から5年経過しない者

   ○宅建業法,暴力系犯罪,背任罪で罰金刑以上の刑に処せられ、刑の執行終了から5年経                   過しない者

 

 ご依頼から免許付与・営業開始までの流れ(埼玉県) 

  STEP1 ご依頼内容のご相談
           
  STEP2 費用・料金のお見積 
           
  STEP3 正式ご依頼
           
  TEP4 所轄庁へ事前相談、申請書類作成・添付書類の収集
         ※添付書類の一部についてはお客様にご用意いただきます。
           
  STEP5 所轄庁へ免許申請書類提出
            
  STEP6 審査(審査期間約35日)
           
  STEP7 免許通知(事務所宛に通知が届きます※まだ営業はできません)

           
  STEP8 供託または協会加入のどちらかを選択
        ○営業保証金の供託・・・・・・・・・供託金 本店1,000万円
                 または
          ○宅地建物取引業保証協会へ加入・・・加入料 約200万円     
           
  STEP9 届    出

            

  STEP10 免 許 証 交 付

           
  STEP11 営  業  開  始
           
  

宅地建物取引業免許申請サポートの流れ

お問合せから宅建業免許申請サポートサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

 

24時間メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。

1営業日内に折り返しご連絡いたします。
 

ご相談・お打合せ

 

ご相談・お打合せをおこないます。
 

ご相談の際には、店舗の平面図・賃貸契約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。

 

お見積り

ご相談内容をおうかがいした後に、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。

お見積書と共に簡単な許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。

正式ご依頼(費用・報酬のお振込)

今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、指定の金融機関口座あてに費用・報酬をお振込みください。

費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。

ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。

宅地建物取引業免許申請サポート法定費用・基準報酬

新規知事免許申請代行(税抜)    100,000円~
保証協会加入書類作成代行(税抜)  30,000円~
知事免許更新申請代行(税抜)    75,000円~130,000円
新規申請手数料/更新申請手数料   33,000円/33,000円

※基準報酬額の中には、県証紙(申請手数料)、住民票・登記されていないことの証明書・身分証明書などの申請書に添付を要する費用等は含みません。基準報酬額に幅があるのは同業務でも個々の案件により難易度が異なる為です。特に考案を要するものについては上記の上限額に加算をさせていただくこともあります(その際は、お見積時に提示)。

 

お問合せ・ご相談はメールフォームから

営 業 日
月曜日~金曜日
営業時間
午前9時~午後5時
定 休 日
土・日・祝日
お問合せ
メールでのお問合せ・ご相談を24時間受付ております。
初回のメール相談は無料です。
ご相談をご希望の方は、下記フォームよりご連絡ください。

対応エリア

埼玉県全域

さいたま市(浦和区・大宮区・中央区・西区・北区・南区・見沼区・桜区・緑区・岩槻区)・上尾市・桶川市・北本市・鴻巣市・伊奈町・朝霞市・新座市・志木市・和光市・富士見市・ふじみの市・三芳町・川口市・蕨市・戸田市・春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・茂呂山町・越生町・行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町・熊谷市・深谷市・寄居町・東松山市・所沢市・飯能市 他

関東(一部サービス)