埼玉県内の障がい福祉事業・児童発達支援・放課後等デイの指定・更新申請ならお任せください
営 業 日 | 月曜日~金曜日 |
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営業時間 | 9:00~17:00 |
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定 休 日 | 土・日・祝日 |
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障がい福祉事業の居住系サービス「共同生活援助(当サイトでは、以下グループホームと言います。)」の事業を始めるには、障害者総合支援法第36条1項の規定に基づき、事業所(グループホーム)が所在する都道府県知事(指定都市及び中核市等においては当該市長)から指定を受ける必要があります。
例えば、埼玉県内で指定障がい者グループホームのサービス事業を始める場合には、
事業所の所在地が「さいたま市」、「川越市」、「川口市」、「越谷市」、「和光市」においてはそれぞれの市長、当該市を除く埼玉県内に事業所を設置する場合は「埼玉県(知事)」から指定を受けます。
以下は、「埼玉県(知事)」からグループホームの指定を受けるまでの流れです。
1.事前相談(事前説明会への出席)
※新規事業の立ち上げの際は、遅くとも事業開始希望日の6カ月までに事前説明会への出席が
求められます。
2.事前協議(平面図に関する相談)
事業開始希望日の3か月前を目途に、土地や建物の選定前に候補物件の平面図等を用意して
担当職員と事前協議を完了する。
3.指定を希望する全然月末までに指定申請書類を提出する。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、グループホームの指定申請においても当面の間、
郵送申請での取り扱いとなっています(埼玉県の場合)。
4.提出書類の審査
5.事業所の現地確認
6.指定通知(指定月1日より指定事業所開所)
書類審査及び事業所の現地確認の結果、グループホーム指定通知が届きます。
指定月1日から事業所を開所できますので、サービス提供契約を結んだご利用者に対しサービスの提供を開始することができます。
【障がい福祉サービス 「グループホーム」とは】
障がい者グループホームは、知的・精神・身体のいずれかに障がいを持たれる人に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」第5条第17項に規定された共同生活援助(グループホーム)という福祉サービス事業です。
グループホームでは、地域の中にある共同生活住居での生活を望む障がいのある人に対し、主として夜間において入浴、排せつ、食事の支援、調理及び洗濯、掃除、相談など日常生活上必要な援助等のサービスを提供します。
ご利用者は、日中、就労継続支援事業所や生活介護施設に通うケースが一般的です。
グループホームには、以下の3種類があります。
①介護サービス包括型:介護サービスを事業所が提供。生活支援員を配置。
②外部サービス利用型:介護サービスを事業者(グループホーム)が契約した
受託居宅介護サービス事業者がご利用者に対し
介護サービスを提供。
③日中サービス支援型:常時介護を要するご利用者に対し昼夜を通じ介護サービスを
事業所が提供。
<障がい福祉サービス グループホーム入居対象者>
自治体から障害者手帳を交付された18歳以上の方が対象です。
「ご希望日までにグループホームを開設したい。」
「複雑で時間のかかる障がい福祉サービス事業 グループホーム開設申請手続を専門家任せて開業準備に専念したい。」
申請内容を把握し、判断基準となるポイントをしっかりおさえてサポートいたしますので、ご希望の開設予定日までに事業がおこなえるよう正確な書類作成、スピーディーな手続きでご依頼者様の指定障がい福祉サービス事業開設手続をサポートいたします。
ご依頼者様は、その間、安心して本来の事業や起業準備活動に専念することができ、貴重なお時間を有意義にご利用いただくことができます。
1.申請者が法人であること。
法人格を持たない団体は、株式会社・合同会社・
NPO法人等の法人格を取得します。
※個人事業主のままで指定を受けることはできま
せん。
2.法人の定款の事業目的に行う事業について適切な
文言の記載があること。
指定を受ける障がい福祉サービス事業の適切な
事業目的を定款に記載し、法務局で事業目的の
登記をおこないます。
3.事業所従業員の人員基準を満たしていること。
事業所の従業員の知識・技能、人員が条例で定める基準を満たすように配置します。
4.設備基準を満たしていること。
立地、事業所のご利用者の定員数に対して定められた床面積の確保、必要な設備の
設置(洗面所、トイレ等各種障がい福祉サービス事業の設置基準を満たすこと)。
5.各法令を遵守していること。
①障害者障害者総合支援法
②消防法(火災報知設備、火災通報装置、スプリンクラー、消火器等の設備の設置)
③建築基準法
④都市計画法
⑤バリアフリー法
⑥農地法
⑦保健所(給食設備等の届出)
6.欠格要件に該当しないこと
申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者である時は指定が受けられ
ません。
■ 障がい福祉サービス 「グループホーム」指定基準(埼玉県)
1.申請者が法人であること
2.人員基準(職種・配置基準等)
①管理者 ⇒1名配置(常勤・支障がない場合は他の職務との兼務可)
②サービス管理責任者 ⇒ 利用者30人に1人配置
(他の職務との兼務可・努力義務として定員20人以上は専従)
※サービス管理責任者は下記(1)及び(2)の要件を満たしていること
(1)実務経験(経験年数は種類と資格に応じて異なります)
(2)研修修了(サービス管理責任者基礎研修及び実践研修)
③世話人(家事援助) ⇒ 利用者6人に1人配置(他の職務との兼務可)
※日中サービス支援型は5人に1人配置
④生活支援員(介護)⇒ 利用者の障害支援区分に応じて常勤換算で以下イ~ニの合計数以上
(他の職務との兼務可 ※外部サービス利用型は配置不要)
イ 障害支援区分3の人数÷9
ロ 障害支援区分4の人数÷6
ハ 障害支援区分5の人数÷4
ニ 障害支援区分6の人数÷2.5
⑤夜間支援従事者 ⇒ 夜間及び深夜の時間帯を通じ1人以上配置(共同生活住居ごと)
※夜間支援従事者は日中サービス支援型をおこなう場合に配置
3.設備基準
①住居 ⇒ 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保
される地域にあり、入所施設又は病院の敷地外であること
②設備 ⇒・ア 共同生活住居は1以上のユニットを有すること
・イ 居室は、収納設備等を除き7.43㎡(4.5畳)以上
・ウ 居間、食堂など利用者と従業者が一同に会するのに十分な広さを有すること
・エ トイレ、手洗所、浴室、台所等日常生活を営む上で必要な設備を有すること
・オ 事務室を設置(利用者の支援に関する事務をおこなえる部屋)
③定員 ⇒・指定事業所の利用定員における最低基準 4人以上
4.各法令・条例を遵守していること
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。
お問合せからグループホーム指定申請サポートサービスまでの流れをご紹介します。
24時間メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。
1営業日内に折り返しご連絡いたします。
ご相談・お打合せをおこないます。
ご相談の際には、予定事業所の平面図・賃貸契約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。
ご相談内容をおうかがいした後に、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。
お見積書と共に簡単な法人設立や許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。
今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、費用・報酬をお振込みください。
費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。
ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。
グループホーム指定申請報酬(税抜) | 370,000円~ |
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重要事項説明書、利用契約書、 個人情報使用同意書作成(税抜) | 38,000円 |
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※上記の報酬は、埼玉県内で賃貸物件や既存建物を使用し、利用定員5名までのグループホーム事業
の新規指定申請サポート料金です。
サポート期間は、契約日から指定日の前日までとなります(概ね6カ月)。
料金には、指定権者(県や市)への事前相談・協議、1件目の開業予定物件の現地確認同行料金が
含まれておりますが、2件目以降の物件の現地確認や処遇改善加算・ベースアップ当支援加算申請
料金は含まれておりませんので、ご希望の場合は別途お見積り致します。
なお、行政書士が行うことができない書類作成・提出や営業活動・求人活動などはおこなっており
ませんのでご留意ください。
※※上記の他、申請の際に履歴事項証明書、事業所建物等が法人名義の場合は登記事項証明書などの
費用がかかります。
営 業 日 | 月曜日~金曜日 |
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営業時間 | 午前9時~午後5時 |
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定 休 日 | 土・日・祝日 |
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お問合せ | メールでのお問合せ・ご相談を24時間受付ております。 初回のメール相談は無料です。 お問合せ及びご相談予約は、下記フォームよりご連絡ください。 |
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