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知っておきたい!障害福祉事業 開業の基礎知識

個人事業主のままで指定を受けられる?
記事No.2

2024年10月23日(水)

一気に秋らしい気候になりました。
衆議院選挙の投票日が10月27日(日)と迫っています。
国民の1人として必ず1票を投じたいと思います。

さて、今回の記事「個人事業主のままで(障害福祉サービス事業の)指定を受けられるの?」

の結論 ”個人事業主のままで指定を受けることができません。”

「なぜ個人事業主のままでは指定を受けられないの?」
理由は、障害福祉事業(介護保険事業も同様)の指定要件の1つに「申請者は法人であること」と定められているからです。

障害福祉事業の開業を目指す起業家の方は、まずは法人格を取得(法人を設立)する必要が
あるということです。

代表的な法人に、「株式会社」「合同会社」「NPO法人」「一般社団法人」「医療法人」などが
あります。

当オフィスにて、開業サポートをおこなわせていただいたお客様が選ばれた法人形態の
1位は「合同会社」です。
2位は「株式会社」です。

「なぜ、お客様は「合同会社」を選ばれるのか?」
次回の記事をお読みいただだければと思います。

 

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