埼玉県内の障がい福祉事業・児童発達支援・放課後等デイの指定・更新申請ならお任せください
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2024年10月23日(水)
一気に秋らしい気候になりました。
衆議院選挙の投票日が10月27日(日)と迫っています。
国民の1人として必ず1票を投じたいと思います。
さて、今回の記事「個人事業主のままで(障害福祉サービス事業の)指定を受けられるの?」
の結論 ”個人事業主のままで指定を受けることができません。”
「なぜ個人事業主のままでは指定を受けられないの?」
理由は、障害福祉事業(介護保険事業も同様)の指定要件の1つに「申請者は法人であること」と定められているからです。
障害福祉事業の開業を目指す起業家の方は、まずは法人格を取得(法人を設立)する必要が
あるということです。
代表的な法人に、「株式会社」「合同会社」「NPO法人」「一般社団法人」「医療法人」などが
あります。
当オフィスにて、開業サポートをおこなわせていただいたお客様が選ばれた法人形態の
1位は「合同会社」です。
2位は「株式会社」です。
「なぜ、お客様は「合同会社」を選ばれるのか?」
次回の記事をお読みいただだければと思います。
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