埼玉県内の障がい福祉事業・児童発達支援・放課後等デイの指定・更新申請ならお任せください
営 業 日 | 月曜日~金曜日 |
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営業時間 | 9:00~17:00 |
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定 休 日 | 土・日・祝日 |
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2024年11月19日(火)
ここ数日、朝晩の冷え込みが厳しくなってまいりました。
体を温め、栄養のある物を食べて、元気に過ごしてまいりましょう!
さて、今回の記事は「障害児通所支援事業の新規指定基準について」です。
【障害児通所支援事業 新規指定基準】
1.人員基準
管理者、児童発達支援管理責任者、従業者(児童指導員又は保育士)等の資格者や
実務経験者を基準人員数を満たすよう配置します。
2.設備基準
①機能訓練支援室を1人あたり定められた所轄庁の基準を満たす面積とする。
※埼玉県の場合は利用児童1人あたり2.47㎡が必要です。
利用児童者数は10人以上と定められておりますので合計24.7㎡を確保する
ことが求められます。
②上記①の機能訓練支援室のほか、相談室、事務室、トイレ・洗面所、サービスの提供に
必要な設備・備品を備えることが求められます。
③消防設備の設置
誘導灯、消火器の設置等。
3.運営基準
①利用児童者定員数を定める。
②事業所が建築基準法、都市計画法等に適合していること。
②運営規程を定めて事業所に設置する。
③児童発達支援ガイドラインに沿った運営をおこなう。
営 業 日 | 月曜日~金曜日 |
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営業時間 | 午前9時~午後5時 |
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定 休 日 | 土・日・祝日 |
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