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知っておきたい!障害福祉事業 開業の基礎知識

障害児通所支援事業の指定基準について
記事No.4

2024年11月19日(火)

ここ数日、朝晩の冷え込みが厳しくなってまいりました。

体を温め、栄養のある物を食べて、元気に過ごしてまいりましょう!
 

さて、今回の記事は「障害児通所支援事業の新規指定基準について」です。
 

【障害児通所支援事業 新規指定基準】

1.人員基準
  管理者、児童発達支援管理責任者、従業者(児童指導員又は保育士)等の資格者や
  実務経験者を基準人員数を満たすよう配置します。

2.設備基準
  ①機能訓練支援室を1人あたり定められた所轄庁の基準を満たす面積とする。
   ※埼玉県の場合は利用児童1人あたり2.47㎡が必要です。
    利用児童者数は10人以上と定められておりますので合計24.7㎡を確保する
    ことが求められます。
  ②上記①の機能訓練支援室のほか、相談室、事務室、トイレ・洗面所、サービスの提供に
   必要な設備・備
品を備えることが求められます。
  ③消防設備の設置
   誘導灯、消火器の設置等。

3.運営基準
       ①利用児童者定員数を定める。
  ②事業所が建築基準法、都市計画法等に適合していること。
  ②運営規程を定めて事業所に設置する。
  ③児童発達支援ガイドラインに沿った運営をおこなう。

 

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