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2024年11月1日(金)
今日から11月です。
一般的に11月15日が七五三の日とのことです。
事務所付近の神社では、先月から七五三のお着物を着た子供たちがご両親らと
お参りに来られている様子を見かけます。
日本の宝 子ども達が健康で幸せでありますように!
さて、今回の記事は障がい福祉事業(介護事業含)を新規開業する起業家に人気の合同会社に
スポットをあて、その人気の理由を書いていきたいと思います。
【合同会社が選ばれる理由】
1.公証人による定款の認証が不要
株式会社や一般社団法人、NPO法人などは公証人又は所轄庁の定款認証が必要となり、
公証役場での定款認証に要する費用(約5万2千円)がかかったり、所轄庁からの認証
までに期間(NPO法人の場合)を要したりします。
合同会社の場合、行政書士が電子定款を作成すれば、その定款を上記の認証機関から
認証を受ける必要がありません。行政書士が電子定款を作成すればそれでOKなのです。
※電子定款とは紙のデータでなく電子データなので、定款に貼付する収入印紙代は
0円です。
2.設立登記の登録免許税が格安
合同会社の場合、会社設立時に法務局に納付する登録免許税の額は6万円です。
ちなみに株式会社の場合、設立時登録免許税の額は15万円です。
3.決算公告の義務なし
合同会社には決算公告の義務はありません。
4.社員総会、取締役、監査役、会計監査人等の設置義務なし
5.合同会社の役員に任期はありません
役員の任期の設定はありませんので、任期満了による退任手続きや再任手続きの登記の
必要がありません。
※会社の維持費用が他の会社形態と比べて安くなります。
6.出資比率に比例しない利益分配も可能
7.会社設立が他の法人よりも断然早く設立できる
障がい福祉事業で起業する方は、会社設立手続きと並行して障がい福祉事業の指定を
受けるスケジュールを組まれる方がほとんどです。
障がい福祉事業の新規開設の指定要件には、人的要件や施設・設備要件があるため、
従業員の確保(雇用契約を結ぶ)、事業所の確保(賃貸借又は自己物件)と物件の
リフォーム工事、デスク・鍵付き書棚等の用意、消防法による誘導灯・消火器の設置
等が必要となります。
合同会社の設立手続きは、断然他の法人形態よりも早いので、法人の履歴事項証明書を
取り寄せて法人名義の金融機関の口座を開設したり、法人名義で事業所建物の
賃貸借契約を結ぶことができます。
また、会社設立手続きが他の法人形態と比べて断然早い合同会社を選択されることに
より、指定申請手続きの着手が他の法人形態に比べてより早く着手することができます。
それにより、指定を受ける日も早まりますので、人件費、事業所の賃借料等を節約する
ことができます。
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